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更新日:2024年4月19日

生産緑地のあっせん

 生産緑地法第10条の規定による買取りの申出があった生産緑地について、取得を希望される農家の方にあっせんを行っています。

 このあっせんにより生産緑地を取得するためには、農地法第3条の許可が必要です。また、取得後は農地として管理することが義務付けられています。

 なお、農地法第3条の許可については「農地を売買・贈与等する場合の手続き」のページをご覧ください。

 現在、あっせん中の農地は、こちら(PDF:39KB)こちら(PDF:47KB)です。

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情報の発信元

農業委員会 事務局

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎7階

電話番号:0466-50-3565(直通)

ファクス:0466-22-7574(オンブズマン事務局内)

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