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ホーム > 狭あい道路整備協議申出書等の電子申請について
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更新日:2023年2月15日
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【狭あい道路整備事業について】
幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)に接する土地に住宅等を建築する場合、道路の中心から2mずつ後退するなどして、この道路を幅員4m以上に拡幅することが建築基準法で義務づけられています。
藤沢市では、この拡幅された部分(後退地)を寄附、売買又は使用貸借の契約によって市の道路用地として移管・整備する事業を行っております。
狭あいな道路をより安全・快適なものにするためにも、狭あい道路整備事業にご協力ください。
詳しくは、このページ下部の事業案内リーフレット等をご覧ください。また、ご不明な点等がございましたら、狭あい担当までご相談ください。
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