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更新日:2024年3月1日

狭あい道路整備事業の取り扱い

 幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)に接する土地に住宅等を建築する場合、道路の中心から2mずつ後退するなどして、この道路を幅員4m以上に拡幅することが建築基準法で義務づけられています。

 藤沢市では、この拡幅された部分(後退地)を寄附、売買又は使用貸借の契約によって市の道路用地として移管・整備する事業を行っております。

 狭あいな道路をより安全・快適なものにするためにも、狭あい道路整備事業にご協力ください。

 詳しくは、このページ下部の事業案内リーフレット等をご覧ください。また、ご不明な点等がございましたら、狭あい担当までご相談ください。

お知らせ

狭あい道路整備協議申出書等の電子申請について

 狭あい道路整備協議申出書等の電子申請が可能となりました。是非、ご活用ください。

 ~申出・申請のご案内~

 狭あい道路整備協議申出書等について、以下のリンク先から申出・申請をしてください。

 狭あい道路整備協議申出書、後退工事補償申請書(補償が有る場合に限る)

 (外部サイトへリンク)

 QRコード(狭あい道路整備協議申出書) QRコードからも外部サイトへアクセスできます。

狭あい道路整備協議申出書等への押印が不要になりました

 令和3年4月1日から、狭あい道路整備事業に係る次の書類について、押印欄が削除され、押印が不要になりました。押印欄がある様式も引き続き使用できますが、押印の必要はありません。

リンク

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情報の発信元

道路河川部 道路管理課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎4階

電話番号:0466-50-3546(直通)

ファクス:0466-50-8422(道路河川総務課内)

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