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中小企業融資制度

最終更新日:2012年4月1日

中小企業融資制度について

 藤沢市中小企業融資制度は、市内中小企業の振興と経営の安定を図るため、金融機関を通して事業資金の融資を行う制度です。融資を利用する際は、市による利用資格確認後に発行される「資格確認通知書」を金融機関へ提出し、金融機関と神奈川県信用保証協会の審査を受けてから実行されます。

 また、信用保証協会の セーフティネット保証と震災緊急保証を受けるための認定申請を受け付けています。(申請書は こちらに掲載しています。)

  融資申込み・保証認定申請とも、受付窓口は (財)藤沢市産業振興財団 融資担当となります。

 

藤沢市中小企業融資制度 (制度一覧は こちらをご覧ください)

中小企業支援資金

  環境対策資金

(旧:中小企業振興資金・

   中小企業近代化資金・

   中小企業先端技術設備

   資金) 

・市内中小企業の経営に必要な事業資金

・公害防止のための設備導入又は改善に

 必要な事業資金

・ISO14000シリーズ・エコアクション21・

 エコステージ・KES新規認証取得に

 必要な事業資金

●景気対策特別資金

(旧:経済変動対策特別資金)

・売上げが減少している方のための

 低利な事業資金

●小規模企業緊急資金 ・小規模企業者のための事業資金

●雇用安定対策特別資金

・公共職業安定所等より雇用関係の対象

 給付金の支給決定を受けた方の事業資金

 ●事業協同組合育成資金  ・事業協同組合及び組合員のための

 事業資金

商店街づくり推進資金

・商店街の共同施設の設置に必要な

 事業資金など

 ※注意事項

 各資金の旧資金を限度額まで利用している場合、新資金は利用できません。

 他の融資制度の借り換えのために、市制度融資を利用することはできません。

 市制度融資の対象外となる資金使途については、 こちらをご覧ください。


○利子補給・信用保証料補助制度

 藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。補助を受ける場合は申請が必要となりますので、対象資金や要件等を確認のうえ、手続きをしてください。

 詳しくは、 こちらをご覧ください。

 

○セーフティネット保証

 セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市が認定した場合に適用される保証制度で、利用する際は、認定を受けるための申請が必要となります。認定要件については、 こちらをご覧ください。

 藤沢市の融資制度でセーフティーネット保証制度を利用することができる資金は、「中小企業支援資金」「景気対策特別資金」「雇用安定対策特別資金」です

 認定手続きについては、 こちらをご覧ください。

 

○東日本大震災復興緊急保証

 東日本大震災復興緊急保証は、東日本大震災法第128条の規定に基づき、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に対し、経営の安定に必要な資金について特別な助成を行うために新設された保証です。

 東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象として、一般保証とは別枠で、セーフティネット保証、災害関係保証とあわせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万円までの利用が可能な制度となります。詳しくは、 こちらをご覧ください。

 藤沢市の融資制度で東日本大震災復興緊急保証制度を利用することができる資金は、「中小企業支援資金(環境対策資金は除く)」「景気対策特別資金」「雇用安定対策特別資金」です。

 

 利用対象者は次のとおりです。

 

利 用 対 象 者

必要書類

特定被災区域

(1)地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者。

(原発事故に係る警戒区域等(注2)内に事業所を有する中小企業者を含む。)

罹災証明書(写しも可)

※市長の認定は不要です

(2)震災の影響により業況が悪化している中小企業者。

(震災後の3か月の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期比で10%以上減少し、市長の認定を受けた中小企業者)

様式第1 イ(2通)

特定被災区域外

(3)特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者。

(震災後の3か月の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期比で10%以上減少し、市長の認定を受けた中小企業者)

 ※詳細は こちら

様式第2(1)イ(2通)

取引先が確認できる書類

(契約書、取引伝票、納品書等)

理由書例・注意事項

(4)震災災害により、風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している中小企業者。

(震災後の3か月の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期比で15%以上減少し、市長の認定を受けた中小企業者)

 ※詳細は こちら

様式第2(2)イ(2通)

理由書例・注意事項

(注1) 特定被災区域(政令指定):災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)。平成23年8月17日より、新たに 7市町が指定されています。
(注2) 警戒区域等: 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域。緊急時避難準備区域は平成23年9月30日に解除されています。詳しくは こちらをご覧ください。

 

※東日本大震災に起因して売上高等の減少が生じている場合に利用できる制度のため、震災との因果関係を客観的に確認できる資料を追加で添付していただくことがあります。

※申請の際の注意点について、 こちらをご覧ください。

※申請書は こちらからもダウンロードできます。

売上高等が未集計の場合に、売上高等を見込んで認定申請を行う認定(ロ)については、平成23年8月末で受付を終了しています。

 (セーフティネット保証認定5号(ハ)も同様に終了しています。)


 

受付窓口は「(財)藤沢市産業振興財団 融資担当」となります。  

 財団法人 藤沢市産業振興財団 融資担当
  電話      0466−50−3533(直通)
  FAX      0466−24−4500
  住所     〒251−8601

            藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所第2庁舎3階

 

 藤沢市制度融資については、「 藤沢市中小企業金融のしおり」もご覧ください。                       

 ※産業振興課、(財)藤沢市産業振興財団 融資担当、取扱金融機関等で配布しています。

 


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