中小企業融資制度最終更新日:2012年4月1日
中小企業融資制度について
藤沢市中小企業融資制度は、市内中小企業の振興と経営の安定を図るため、金融機関を通して事業資金の融資を行う制度です。融資を利用する際は、市による利用資格確認後に発行される「資格確認通知書」を金融機関へ提出し、金融機関と神奈川県信用保証協会の審査を受けてから実行されます。 また、信用保証協会の セーフティネット保証と震災緊急保証を受けるための認定申請を受け付けています。(申請書は こちらに掲載しています。) 融資申込み・保証認定申請とも、受付窓口は (財)藤沢市産業振興財団 融資担当となります。
藤沢市中小企業融資制度 (制度一覧は こちらをご覧ください)
※注意事項 各資金の旧資金を限度額まで利用している場合、新資金は利用できません。 他の融資制度の借り換えのために、市制度融資を利用することはできません。 市制度融資の対象外となる資金使途については、 こちらをご覧ください。
○利子補給・信用保証料補助制度 藤沢市では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。補助を受ける場合は申請が必要となりますので、対象資金や要件等を確認のうえ、手続きをしてください。 詳しくは、 こちらをご覧ください。
○セーフティネット保証 セーフティネット保証は、中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市が認定した場合に適用される保証制度で、利用する際は、認定を受けるための申請が必要となります。認定要件については、 こちらをご覧ください。 藤沢市の融資制度でセーフティーネット保証制度を利用することができる資金は、「中小企業支援資金」「景気対策特別資金」「雇用安定対策特別資金」です。 認定手続きについては、 こちらをご覧ください。
○東日本大震災復興緊急保証 東日本大震災復興緊急保証は、東日本大震災法第128条の規定に基づき、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に対し、経営の安定に必要な資金について特別な助成を行うために新設された保証です。 東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象として、一般保証とは別枠で、セーフティネット保証、災害関係保証とあわせて、無担保1億6千万円、最大5億6千万円までの利用が可能な制度となります。詳しくは、 こちらをご覧ください。 藤沢市の融資制度で東日本大震災復興緊急保証制度を利用することができる資金は、「中小企業支援資金(環境対策資金は除く)」「景気対策特別資金」「雇用安定対策特別資金」です。 利用対象者は次のとおりです。
(注2) 警戒区域等: 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域。緊急時避難準備区域は平成23年9月30日に解除されています。詳しくは こちらをご覧ください。
※東日本大震災に起因して売上高等の減少が生じている場合に利用できる制度のため、震災との因果関係を客観的に確認できる資料を追加で添付していただくことがあります。 ※申請の際の注意点について、 こちらをご覧ください。 ※申請書は こちらからもダウンロードできます。 ※売上高等が未集計の場合に、売上高等を見込んで認定申請を行う認定(ロ)については、平成23年8月末で受付を終了しています。 (セーフティネット保証認定5号(ハ)も同様に終了しています。)
受付窓口は「(財)藤沢市産業振興財団 融資担当」となります。 財団法人 藤沢市産業振興財団 融資担当
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所第2庁舎3階
藤沢市制度融資については、「 藤沢市中小企業金融のしおり」もご覧ください。 ※産業振興課、(財)藤沢市産業振興財団 融資担当、取扱金融機関等で配布しています。
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