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更新日:2023年7月10日

営業許可が必要な業種について

次の営業については、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

 

分類   

業種

調理業

飲食店営業、

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

製造業

菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業

処理業等

集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業

販売業

食肉販売業(包装状態の販売を除く)、魚介類販売業(包装状態の販売を除く)、魚介類競り売り営業

 

情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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