0466-25-1111
窓口混雑状況
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更新日:2023年7月10日
次の営業については、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
分類 |
業種 |
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調理業 |
飲食店営業、 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
製造業 |
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業 |
処理業等 |
集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業 |
販売業 |
食肉販売業(包装状態の販売を除く)、魚介類販売業(包装状態の販売を除く)、魚介類競り売り営業 |
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