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更新日:2023年12月6日

食品表示について

食品表示法とは

食品の表示については、2015年(平成27年)に食品表示法(平成25年法律第70号)が施行され、包括的かつ一元的な制度が創設されました。

具体的な表示のルールは、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。

食品表示基準に基づく食品の表示については、経過措置期間が、加工食品および添加物の表示は2020年(令和2年)3月31日までで終了しており、現在は新ルールに基づく食品表示の必要があります。

食品表示に関するパンフレット

受付窓口 

担当事項 各事項の内容 担当部署

 電話番号

衛生事項

消費期限又は賞味期限、保存方法、食品添加物、アレルギー物質など

藤沢市保健所生活衛生課

0466-50-3594
品質事項

名称、原材料名、原産地名、原料原産地名、内容量など

神奈川県生活衛生課茅ヶ崎駐在事務所 0467-83-1500
保健事項

栄養表示、機能性表示食品、栄養機能食品など

藤沢市保健所地域保健課

0466-50-8430

(問合せ先:健康づくり課内栄養担当)

 

情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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