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交通料金最終更新日:2011年4月1日
■ 福祉タクシー券 【対象者】 ・上肢障がい1級 ・体幹障がい1〜3級 ・下肢障がい1〜3級 ・視覚障がい1,2級 ・内部障がい1級 ・知能指数35以下(療育手帳A1,A2) ・身体障がい者1〜3級かつ知能指数が50以下 ・特定疾患医療受給者証所持者 ・精神障がい者保健福祉手帳1級 【内 容】 交付月から年度末まで一括交付(年1回だけの発行)。 一般のタクシー利用券は1月あたり600円券を3枚、300円券を2枚交付。 みどりのタクシー券は1月あたり2枚交付。 一般のタクシー利用券は1回の乗車につき最大で2,400円分まで使用可能。 みどりのタクシー券は1回の乗車につき1枚のみ使用可能(1枚の助成額は時間制運賃の最初の30分の額)。 【必要書類】 ・身体障がい者手帳/療育手帳/特定疾患医療受給者証/精神障がい者保健福祉手帳 ・印鑑 【窓 口】 障がい福祉課/各市民センター/村岡公民館
■ タクシー料金の割引 【内 容】 タクシー料金1割引 【対象者】 身体障がい者手帳または療育手帳所持者 (また精神障がい者保健福祉手帳所持者に対しても、タクシー会社によってはサービスを実施している場合があります) 【利用方法】 身体障がい者手帳または療育手帳の提示 (精神障がい者保健福祉手帳所持によりサービスが受けられる場合、精神障がい者保健福祉手帳の提示)
■ 東日本旅客鉄道(JR東日本)等鉄道運賃・料金の割引 □東日本旅客鉄道(JR東日本) 【対象者】 身体障がい者手帳および療育手帳所持者 【内 容】 次のとおり割引されます □第1種の手帳所持者の単独利用
□第1種の手帳所持者と介護者1名
□第2種の手帳所持者の単独利用
□第2種の手帳所持者と介護者1名 ※原則適用されませんが、以下の場合は例外として適用対象となります。
【手続方法】 各駅の乗車券販売窓口で手帳を提示 ※12歳以上の第1種手帳所持者が、介護者とともに100kmまでの区間に乗車する場合には、自動販売機で購入した小児乗車券の利用も可能(有人改札を利用)
■ 私鉄、横浜市営地下鉄等運賃の割引 【対象者】 身体障がい者手帳および療育手帳所持者 【内 容】 東日本旅客鉄道(JR東日本)の運賃・料金に準じた取扱いです。 ※会社により取扱い内容が異なりますので、詳しくは各窓口へお問い合わせください。
■ 乗合バス運賃の割引 【内 容】 乗合バス運賃の5割引、乗合バス定期券の3割引 【対象者】 身体障がい手帳または療育手帳所持者 【利用方法】 単独で利用するときは手帳を提示する。 第1種の方で介護付を必要とする方は、障がい福祉課、各市民センター、村岡公民館で割引証の交付を受け、それを提示する。 バス会社、路線により割引率や適用基準割引が適用にならない場合がありますので詳しくは、各社にお問い合わせください。
■ 国内航空運賃の割引 【内 容】 航空運賃の割引 【対象者】 満12歳以上の第1種身体障がい者・知的障がい者および介護者1名 満12歳以上の第2種身体障がい者・知的障がい者 【利用方法】 航空券販売窓口で身体障がい者手帳・療育手帳を提示する。 療育手帳所持者は、障がい福祉課で割引対象となる証明印を受けたものを提示する。 【窓 口】 国内の各航空会社
■ 有料道路料金の割引 【内 容】 全国の有料道路事業者が管理する有料道路の通行料金の割引 割引率/5割以下 【利用方法】 料金所で、割引手続処理を済ませた手帳を提示(ETC利用申請の場合はETCレーンを通っても割引となります) 【対象となる自動車】 (いずれの場合も1人1台で、自動車検査証等に「自家用」と記載されているもの) ・身体障がい者自らが運転する乗用自動車等(本人または親族等の所有するもの) ・第1種の手帳所持者が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車等(本人または親族等の所有するもの) 【必要書類】 ・身体障がい者手帳または療育手帳 ・自動車運転免許証 (本人運転の場合) ・自動車検査証 ※ETC利用申請の場合は上記の他、 ・障がい者本人名義のETCカード(未成年の重度障がい者の場合のみ保護者等のETCカードも可) ・ETC車載器セットアップ申込書・証明書 ※要件確認のため、別途書類が必要な場合があります。 【割引有効期間】 新規・変更時/手続き日から2回目の誕生日まで 更新時(有効期限の2ヶ月前から)/手続き日から3回目の誕生日まで 【窓 口】 障がい福祉課/各市民センター/村岡公民館 リンク
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