1 いつまでに,どこへ,だれが,なにを提出するの?
(ア) いつまでに?
提出期限は、平成22年2月1日(月)です。
(イ) どこへ?
提出先は、藤沢市役所 市民税課(個人市民税担当)です。
提出は、郵送または直接お持ちください。
(ウ) だれが?
給与の支払者が提出します。
給与の支払者は、個人・法人を問いません。
(エ) なにを?
平成22年度 給与支払報告書(平成21年中の給与の内容のもの)です。
平成22年1月1日現在、藤沢市に住んでいる従業員全員の分を提出してください(※)。
提出する際には、総括表と個人別明細書をあわせて提出してください。
※ 「藤沢市に住んでいる」とは、「藤沢市に住民登録をしている」人のことです。
※ 住民登録をしないで住んでいる場合には、二重課税になるなど、不都合が生じる場合があります。
※ このような不都合を避けるため、実際に住んでいるところに住民登録をするようにしてください。
2 注意することは?
(ア) 総括表を記入するとき
(1) 「所在地」「名称」には、必ずフリガナを記入する。
(2) 「所在地」には、「ビル名」「部屋番号」などの方書も記入する。
(3) 「電話番号」には、「市外局番」も記入する。
(4) 「新規・継続」の欄には、新規に特別徴収を希望する義務者は「新規」に「○」を、継続して特別徴収を希望する義務者は「継続」に「○」を記入する。
(5) 過去に藤沢市で特別徴収したことがある場合には、「特別徴収義務者 指定番号」を記入する。
(6) 「特別徴収(住民税給与天引き)」の欄には、「市県民税を、毎月の給与から天引きする従業員」の人数(個人別明細書の枚数)を記入する。
(7) 「普通徴収(住民税個人納付)」の欄には、「市県民税を、自分で納付する従業員」の人数(個人別明細の枚数)を記入する。
(8) 「合計」の欄には、「特別徴収と普通徴収の合計」の人数を記入する。
(9)特別徴収を希望する支払者で、特別徴収用の納入書が必要な場合には、「要」に「○」を、不要な場合には、「不要」に「○」を記入する。
(10) 「訂正」した給与支払報告書を提出するときは、「訂正」に赤で○をする。
(11) 中途就職者がいる場合、前職分給与を含み年末調整を行ったか、また、含む場合その旨を摘要欄に記載したかを○で囲む。

(イ) 個人別明細を記入するとき
(1) 「住所」には、「平成22年1月1日」の住所を記入する。
(2) 「氏名」には、「住民登録または外国人登録されている氏名」を記入し、「フリガナ」を必ず記入する。
(3) 「受給者番号」の欄には、会社の事務処理などに必要な場合は、社員コードなどを記入する。
(4) 「中途就・退職」の欄には、「就職日」または「退職日」を記入する。
(5) 「生年月日」は必ず記入する。
(6) 「支払者」の欄には、「住所」「名称」「電話番号」をもれなく記入する。
(7) 「摘要欄」に記入していただく事項
○「中途就職者」は、「前職分」(支払者、支払金額、社会保険料、源泉徴収税額など)を記入する。
○被扶養者(妻や子など)がいる場合は、被扶養者の「名前」「生年月日」「続柄」を必ず記入する。
○「訂正」した給与支払報告書を提出するときは、赤で「訂正」と大きく記入する。
(8)「摘要欄の住宅借入金等特別控除可能額」の欄には、平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの間にに入居した方で、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に記載された住宅借入金等特別控除額(控除可能額)が算出年税額を超える場合に、その控除可能額を記入する。また、入居開始年月日を必ず記載してください。
※平成22年度から実施される個人住民税(市県民税)の税制改正により、住宅借入金等(住宅ローン)特別税額控除が拡大されました。このことにより、給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでおり、勤務先から給与支払報告書が市に提出されている方は、個人住民税(市県民税)の住宅借入金等特別税額控除の適用にあたって、市(市県民税)への申告は不要となりました。 |
詳しくは、下記リンク先を参照ください。
(ウ) 提出するとき
(1) 提出期限を、必ず守ってください。 (提出期限は、平成22年2月1日(月)です。)
(2) 支払金額の多少にかかわらず、1月1日に在籍している従業員で、1月1日現在藤沢市に住んでいる人全員の分を提出してください。(平成21年中に退職をされた方の分も併せて提出をお願いいたします。)
(3) 「共通様式の総括表」を使用する場合には、「徴収方法」の記入欄がありませんので、「個人別明細」に「特別徴収」または「普通徴収」の区別をはっきりわかるように記入してください。
(区分がはっきりしない場合には、希望の徴収方法をとることができない場合があります。)
(4) 「個人別明細書(緑色)」は、「1〜2枚目を市町村」へ提出、「3枚目を本人」へ渡してください。
(5) 「個人別明細書(オレンジ色)」は,「支払額が500万円以上の従業員または150万円以上の役員」用とし、「1〜2枚目を市町村」へ提出、「3枚目を税務署」へ提出、「4枚目を本人」へ渡してください。
(6) 「訂正分」の「給与支払報告書」を提出する場合には、「総括表」および「個人別明細」に、赤で「訂正」であることをはっきり記入してください。
(7) 「給与支払報告書」を提出したあと、次のような場合には、「異動届出書」を提出してください。
・ 1月1日の居住地が、他市町村であることが判明した場合
・ 退職などにより、給与の支払をしなくなった場合
(この場合、前年度(平成21年度)の未徴収税額については、一括徴収が義務づけられています。)
(8) 「総括表の報告書人員」と「個人別明細書」の数が一致することを確認してから提出してください。
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