1 妻の収入はいくらまで税金がかからないの?
妻の収入が「給与収入(パート収入など)」の場合には,
市県民税は,100万円まで,所得税は,103万円まで,妻自身に税金がかかりません。
|
妻の給与収入 |
妻の税金 |
| |
所得税 |
市県民税 |
| 100万円以下 |
かからない |
かからない |
| 100万円超〜103万円以下 |
かからない |
かかる |
| 103万円超〜 |
かかる |
かかる |
妻の収入が,「給与以外(事業や不動産など)の収入」の場合には,
市県民税は,所得が35万円まで,所得税は,所得が38万円まで,妻自身に税金がかかりません。
所得の計算方法については,下のリンク先で確認ができます。
2 妻に収入があると,夫の税金は高くなるの?
妻の収入が一定以上の場合には,妻の収入が多くなるほど,夫の受けられる控除が少なくなります。
夫の控除が少なくなると,夫の税金は高くなります。
|
妻の給与収入 |
夫の税金の控除 |
| |
配偶者控除(扶養) |
配偶者特別控除 |
| 103万円以下 |
受けられる |
受けられない |
| 103万円超〜141万円未満 |
受けられない |
受けられる |
| 141万円以上 |
受けられない |
受けられない |
「配偶者特別控除」については,下のリンク先で確認ができます。
3 収入を103万円までにするのがよいというのはどういうこと?
給与収入(パートなどの収入)を103万円までに抑えて仕事をするのが「よい」かどうかは,それぞれの事情によって異なりますので,一概には言えません。
しかし,「給与収入が103万円」までなら,配偶者控除が受けられます(税金上,夫の扶養となります。)
「給与収入が103万円」を超えても,配偶者特別控除が段階的に受けられるので,いきなり税金が高くなるということはありません。
ただし,「勤務先の扶養手当の支給変更」や「妻が自分で社会保険に加入する」などの可能性もあります。それぞれの条件については,勤務先や健康保険組合などにお問い合せ下さい。
4 具体的な計算例(平成19年度として計算しています。)
ここでは,次の3通りについて,計算をしてみましょう。
(ア) 妻に収入がない場合
(イ) 妻に収入があるが,給与収入が100万円以下の場合
(夫の扶養の範囲内で,妻には税金がかからない場合)
(ウ) 妻に収入があり,給与収入が103万円を超える場合
(夫の扶養をはずれ,妻にも税金がかかる場合)
※
ここでは,控除を配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除のみで計算します。 実際には,社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除などがあるため,ここでの計算は,あくまでも目安としてください。
(ア) 妻に収入がない場合
夫の給与収入=5,000,000円 妻の給与収入=0円 とすると,計算は次のようになります。
夫の給与収入=5,000,000円 → 夫の給与所得=3,460,000円
妻の給与収入=0円 → 夫の配偶者控除=330,000円,配偶者特別控除=0円
夫の所得控除は,配偶者控除 330,000 + 基礎控除 330,000 = 660,000
給与所得 3,460,000 − 所得控除計 660,000 = 課税総所得 2,800,000
課税総所得 2,800,000 × 市民税税率 6% = 168,000
課税総所得 2,800,000 × 県民税税率 4.025% = 112,700
(50,000 × 3%) + (50,000 × 2%) = 2,500 (調整控除額)
(168,000 + 112,700) − 2,500 + 4,300 (均等割額) = 282,500(夫の年税額)
(イ) 妻に収入があるが,給与収入が100万円以下の場合
夫の給与収入=5,000,000円 妻の給与収入=900,000円 とすると,計算は次のようになります。
夫の給与収入=5,000,000円 → 夫の給与所得=3,460,000円
妻の給与収入=900,000円 → 夫の配偶者控除=330,000円,配偶者特別控除=0円 夫の所得控除は, 配偶者控除 330,000 + 基礎控除
330,000 = 660,000
給与所得 3,460,000 − 所得控除計 660,000 = 課税総所得 2,800,000
課税総所得 2,800,000 × 市民税税率 6% = 168,000
課税総所得 2,800,000 × 県民税税率 4.025% = 112,700
(50,000 × 3%) + (50,000 × 2%) = 2,500 (調整控除額)
(168,000 + 112,700) − 2,500 + 4,300 (均等割額) = 282,500(夫の年税額)
(ウ) 妻に収入があり,給与収入が103万円を超える場合
夫の給与収入=5,000,000円 妻の給与収入=1,200,000円 とすると,計算は次のようになります。
夫の給与収入=5,000,000円 → 夫の給与所得=3,460,000円
妻の給与収入=1,200,000円 → 夫の配偶者控除=0円,配偶者特別控除=210,000円
夫の所得控除は, 配偶者控除 0 + 配偶者特別控除 210,000 + 基礎控除 330,000
= 540,000 給与所得 3,460,000 − 所得控除計 540,000 = 課税総所得 2,920,000
課税総所得 2,920,000 × 市民税税率 6% = 175,200
課税総所得 2,920,000 × 県民税税率 4.025% = 117,530
(50,000 × 3%) + (50,000 × 2%) = 2,500 (調整控除額)
(175,200 + 117,530) − 2,500 + 4,300 (均等割額) = 294,530 → 294,500
(夫の年税額)
また,妻の市県民税は,
妻の給与収入=1,200,000円 → 妻の給与所得=550,000円
妻の所得控除は,基礎控除=330,000円
給与所得 550,000 − 所得控除計 330,000 = 課税総所得 220,000
課税総所得 220,000 × 市民税税率 6% = 13,200
課税総所得 220,000 × 県民税税率 4.025% = 8,855
(50,000 × 3%) + (50,000 × 2%) = 2,500 (調整控除額)
(13,200 + 8,855) − 2,500 + 4,300 (均等割額) = 23,855 → 23,800 (妻の年税額)

(ア)(イ)(ウ)の3通りの場合の比較 上記の3通りの場合を比較すると,次の表のようになります。
| |
(ア) |
(イ) |
(ウ) |
| 夫の収入 |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
| 妻の収入 |
0 |
900,000 |
1,200,000 |
| 世帯の収入 |
5,000,000 |
5,900,000 |
6,200,000 |
| 夫の市県民税 |
282,500 |
282,500 |
294,500 |
| 妻の市県民税 |
0 |
0 |
23,800 |
| 世帯の市県民税 |
282,500 |
282,500 |
318,300 |
※ これらの税額の計算および比較は,あくまでも目安として下さい。
※ このページでは,お問い合せの多いケースとして,「夫」が「妻」を扶養する場合で説明しています。
※ 実際には「配偶者」に関する控除のため,「妻」と「夫」を読み替えても控除の金額は変わりません。
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