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法人市民税

最終更新日:2008年7月18日

 藤沢市内に事務所や事業所をもつ法人への市民税については、個人の市民税と同様に「均等割」と法人税額(国税)に応じた「法人税割」とがあり、各々の法人が定める事業年度の終了日から2ヶ月以内に、法人が自主的に申告・納付する事になっています。
 なお、藤沢市と他の市町村に事業所等を設ける法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して、法人税割額を納めることになります。

納税義務者

 次に掲げるものは、法人の市民税の納税義務があります。

納税義務者

納めるべき税額

均等割

法人税割

藤沢市内に事務所や事業所がある法人

藤沢市内に寮、保養所などをもつ法人で、市内に事務所、事業所がない法人

 

公益法人など又は、法人でない社団などで収益事業を行うもの

公益法人など又は、法人でない社団などで収益事業を行わないもの

 


均等割

 次の区分により、税率が決まります。

資本金等の額 藤沢市内事業所等の従業者数

均等割の税額

50億円を超える法人  50人を超えるもの

3,000,000円

 50人以下のもの

410,000円

10億円を超え50億円以下の法人  50人を超えるもの

1,750,000円

 50人以下のもの

410,000円

5億円を超え10億円以下の法人  50人を超えるもの

400,000円

 50人以下のもの

160,000円

1億円を超え5億円以下の法人  50人を超えるもの

400,000円

 50人以下のもの

160,000円

1千万円を超え1億円以下の法人  50人を超えるもの

150,000円

 50人以下のもの

130,000円

1千万円以下の法人  50人を超えるもの

120,000円

 50人以下のもの

50,000円

資本・出資金を有しない法人  

50,000円


法人税割

 資本金等の額の区分に従って、法人税額に税率を乗じ、税額を計算します。    

           《算式》  法人税額 × 税率 = 税額

資本金等の額 税率
資本金等の額が10億円を超える法人  100分の14.7
資本金等の額が5億円を超え、10億円以下の法人  100分の13.5
資本金等の額が5億円以下の法人等  100分の12.3

 地方税法では、標準税率100分の12.3、制限税率100分の14.7 と定められていますが、本市では、資本金等の金額5億円を超える法人については標準税率を超える税率を採用しています。


法人市民税における「法人の設立・開設届」及び「異動届」のダウンロードについて

国税庁のホームページあるいは神奈川県のホームページのダウンロードサービスで様式をダウンロードすることができます。


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