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更新日:2023年12月7日

 

令和3年度(2021年度)の税制改正(個人市民税)

令和3年度(令和2年中の所得)以降に適用される個人市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。

【参考】毎年度の税制改正(財務省)(外部サイトへリンク)

給与所得控除・公的年金等控除の引き下げ、基礎控除の引き上げ

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられました。

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給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます(所得金額調整控除)。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。

  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与収入が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

給与収⼊(A)

給与所得控除

改正後

(令和3年度以降)

改正前

(令和2年度以前)

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

(A)×40%-10万円

(A)×40%

180万円超360万円以下

(A)×30%+8万円

(A)×30%+18万円

360万円超660万円以下

(A)×20%+44万円

(A)×20%+54万円

660万円超850万円以下

(A)×10%+110万円

(A)×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

 

給与収入が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。

「給与収入(A)」ー「給与所得控除」=「給与所得」(-「所得金額調整控除」)となります。
(※「所得金額調整控除」がある場合は、給与所得から差し引きます。)

令和2年度(令和元年中の収入)までの給与所得の計算については、給与所得速算表を参照ください。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

65歳未満の場合

公的年金等
の収入金額
(A)

公的年金等控除額

改正後

(令和3年度以降)

改正前

(令和2年度以前)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超
410万円以下

(A)×25%+
27万5千円

(A)×25%+
17万5千円

(A)×25%+
7万5千円

(A)×25%+
37万5千円

410万円超
770万円以下

(A)×15%+
68万5千円

(A)×15%+
58万5千円

(A)×15%+
48万5千円

(A)×15%+
78万5千円

770万円超
1,000万円以下

(A)×5%+
145万5千円

(A)×5%+
135万5千円

(A)×5%+
125万5千円

(A)×5%+
155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

65歳以上の場合

公的年金等
の収入金額
(A)

公的年金等控除額

改正後

(令和3年度以降)

改正前

(令和2年度以前)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超
410万円以下

(A)×25%+
27万5千円

(A)×25%+
17万5千円

(A)×25%+
7万5千円

(A)×25%+
37万5千円

410万円超
770万円以下

(A)×15%+
68万5千円

(A)×15%+
58万5千円

(A)×15%+
48万5千円

(A)×15%+
78万5千円

770万円超
1,000万円以下

(A)×5%+
145万5千円

(A)×5%+
135万5千円

(A)×5%+
125万5千円

(A)×5%+
155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて基礎控除が段階的に減っていき、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用されなくなります。
  3. 上記1および2の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

基礎控除額一覧

納税義務者の合計所得金額

 

基礎控除額

改正後

(令和3年度以降)

改正前

(令和2年度以前)

2,400万円以下

43万円

33万円
(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得控除後の金額から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与収入が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)

    ア.本人が特別障がい者に該当する
    イ.年齢23歳未満の扶養親族(控除対象以外の者を含む)を有する
    ウ.特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(控除対象以外の者を含む)を有する

    所得金額調整控除額=(給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得控除後の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)
    給与所得控除後の金額(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得控除後の金額から控除されます。

    所得金額調整控除額={給与所得控除後の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

    ※1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

<所得金額調整控除の計算例>

  1. 給与収入が900万円、かつ、5歳の子を扶養している場合
    所得金額調整控除5万円=(900万円-850万円)×10%
  2. 給与収入が62万円、公的年金収入が240万円(年齢68歳)の場合
    給与所得控除後の金額(A′)7万円=62万円-給与所得控除55万円
    公的年金等に係る雑所得の金額(B′)130万円=240万円-公的年金等控除額110万円
    →(B′)が10万円を超えるため、10万円とする
    所得金額調整控除7万円=(A′)7万円+(B′)10万円-10万円  

非課税基準・所得控除等の所得金額要件等の見直し

 

要件等

改正後

(令和3年度以降)

改正前

(令和2年度以前)

同一生計配偶者および扶養親族の
合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の
合計所得金額要件

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件
 カッコ()内は不労所得金額の上限

75万円以下

(うち、10万円以下)

65万円以下

(うち、10万円以下)

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

ひとり親に係る生計を一にする子の
総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件

135万円以下

125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方)

同一生計配偶者および扶養親族がない方

35万円+10万円

35万円

同一生計配偶者または扶養親族がある方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+21万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+21万円

所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者および扶養親族がない方

35万円+10万円

35万円

同一生計配偶者または扶養親族がある方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円


  合計所得金額、総所得金額等及び同一生計配偶者とは(リンク先の「3 用語解説」をご参照ください)

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

  1. ひとり親控除について
    婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされているものを除き、総所得金額等の合計額が48万円以下の者)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
  2. 寡婦控除の見直し
    上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。

    ※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても,住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

    ※平成31年度の税制改正は令和2年度の税制改正により見直され、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父または母)に限定されなくなりました。
  3. 個人住民税の非課税措置の見直し
    ひとり親もしくは寡婦に該当し、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・県民税の非課税措置の対象となります。

ひとり親控除1(円)

 

ひとり親控除2(表)

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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