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更新日:2023年5月2日

個人市民税の減免制度について

 納税者が不幸にして災害にあったり、亡くなったり、生活扶助を受けている場合など、個人市民税を納めることが困難な場合には、その状況により減免を受けられる場合があります。納期限までに申請する必要があります。

災害にあった場合

 納税者が、不幸にして災害にあった場合は、その災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額が減免される制度や、所得控除である雑損控除がありますのでご相談ください。減免の対象となる個人市民税は、災害を受けた年度(1月1日から3月31日までの間に災害を受けた場合においては、その翌年度も対象)です。

減免対象となる市民税

1)災害によって死亡し、若しくはその生死が不明となり、又は地方税法に規定する障がい者となった方・・・全額

2)災害によって自己の居住の用に供する家屋(家財含む)に被害を受けた方で、損害を受けた金額(損害保険やその他の制度により補填されるべき金額がある場合はその金額を差し引いた額)が、当該家屋の価格の4分の1以上である場合・・・次の表のとおり

損害の

程度

前年合計所得金額
3,300,000円以下 3,300,000円を超え5,000,000円以下 5,000,000円を超え7,500,000円以下

7,500,000円

を超え10,000,000円以下

10,000,000円を超える場合

2分の1

 以上

全額 全額 3分の2以内 2分の1以内 1期につき10,000円

3分の1

 以上
2分の1

 未満

4分の3以内 3分の2以内 2分の1以内 3分の1以内

4分の1

 以上
3分の1

 未満
(床上浸水を含む)

3分の2以内 2分の1以内 3分の1以内 4分の1以内

その他提出に必要なもの等、詳細は担当課までお問い合わせください。

(注)減免事由となる災害とは、震災や風水害等の自然災害、または減免を受けるべきものに重大な過失がないと認められる火災等又は交通事故等による人的被害を言います。

雑損控除について

  納税者や、納税者と生計を一にする配偶者やその他親族の総所得金額等が480,000円以下(令和2年度以前は380,000円以下)である人の有する資産が災害により損害を受けた場合、次のア、イのうち多い方の金額が雑損控除の金額となります。

 ア (損害額ー保険等で補填される金額)- 総所得金額等の10%

 イ (災害関連支出ー保険等で補填される金額)- 50,000円

(注1)損害額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することになっています。

(注2)「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取り壊し、又は除去するために支出した金額などです。

 必要書類:被災の程度を証明する書類、損害に関する明細書、補填された金額がわかる書類

(注3)雑損控除は、震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害、火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害、盗難、横領が原因の場合に受けられる控除です。減免事由とは範囲が異なりますのでご注意ください。

詳細は担当課までお問い合わせください。

 詳しくは、国税庁ホームページ「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合

 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者に該当することとなった日以降に納期が到来する税額を免除します。必要書類は生活保護受給証明書です。

傷病により医療に要した費用がある場合

 納税者本人や生計を一にする者の傷病により支出した医療費の額(保険金等で補てんされる金額を除いた額)が、当該年度の年の合計所得金額の見込額の5%を超え、個人市民税の納付が困難な場合は、その5%を超えた額(最大10,000円)を減免します。提出に必要なもの等、詳細は担当課までお問い合わせください。

納税者が亡くなり納税義務を継承した場合

 納税者が亡くなった(災害による場合を除く)ことにより、その納税義務を継承した者の当該年度の年の合計所得金額の見込額が3,000,000円以下で、継承した個人市民税の納付が困難である場合は次の表のとおりです。

継承者の当該年の合計所得金額の見込額

 

2,000,000円以下

2,000,001円以上3,000,000円以下 3,000,001円以上4,000,000円以下
1,000,000円以下 全額 3分の2に相当する額以内の額 2分の1に相当する額以内の額
1,000,001円以上2,000,000円以下 3分の2に相当する額以内の額 2分の1に相当する額以内の額 3分の1に相当する額以内の額
2,000,001円以上3,000,000円以下 2分の1に相当する額以内の額 3分の1に相当する額以内の額 4分の1に相当する額以内の額

その他提出に必要なもの等、詳細は担当課までお問合せください。

失業等の理由により前年の合計所得金額に比較して著しく減少したため、生活に困窮することとなった場合

 前年の合計所得金額が4,000,000円以下で、失業等の理由により(自己都合退職、定年退職等は除く)当該年度の年の合計所得金額が3分の1以上減少して生活に困窮し、個人市民税の納付が困難な場合に、減免が受けられる場合があります。提出に必要な物等、詳細は担当課へお問い合わせください。

 

 この減免制度は、藤沢市市税条例、藤沢市市税条例施行規則、市税減免取扱要領に基づいています。

 

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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