マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ここから本文です。

更新日:2023年10月13日

配偶者特別控除について

配偶者特別控除とは?

配偶者の収入に応じて決まる,扶養者(納税義務者)の控除です。

配偶者の収入と扶養者(納税義務者)の控除額の関係は次のとおりです。

市民税・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除の改正について(令和3年度以降適用)(PDF:63KB)

令和3年度市民税・県民税から、給与所得控除及び公的年金等所得控除や基礎控除が改正されたことに伴い、市民税・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除における合計所得金額に変更が生じました。

 

平成31年度・令和2年度の市民税・県民税の取扱いは市民税・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除の改正について(平成31年度・令和2年度)(PDF:80KB)をご覧ください。

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

↑↑↑↑上のお問い合わせフォームは、藤沢市の市民税・県民税に関するお問い合わせにご利用ください。所得税など国税に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
≪藤沢税務署≫ 0466-22-2141

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?