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更新日:2023年7月19日

個人市民税県民税納税のしかた

1 納税について

市民税は、県民税とあわせて納税することとされています。
納税のしかたには次の3つの方法があります。

(1)納付書・口座引き落としの個人納付(普通徴収)

事業所得だけの人などは、市県民税を「納税通知書(納付書)」もしくは口座からの引き落としで納めます。
このような市県民税の納税の方法を「普通徴収」といいます。
「普通徴収」で市県民税を納める人は、1年分の税額を4回に分けて納めます。
「普通徴収」の「納税通知書(納付書)」は毎年6月に発送されます。

年税額を4回に各納期までに納めます

年税額

第1期

第2期

第3期

第4期

6月末まで

8月末まで

10月末まで

翌年1月末まで

詳しい納期限(日程)などについては、下のリンク先の納税課のページへ

(2)給与天引きの納付(給与特別徴収)

給与所得から計算される市県民税額は、給与支払者(特別徴収義務者)が給与から天引きして納めます。
このような市県民税の納税の方法を、「特別徴収」といいます。
「特別徴収」で市県民税を納める人(納税義務者)は、年分の税額を12回に分けて給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与から天引きして、翌月の10日までに本人(納税義務者)に代わって納めます。

「特別徴収」の「税額通知書」は、毎年5月に給与支払者(特別徴収義務者)あてに郵送され給与支払者(特別徴収義務者)から個人(納税義務者)に渡されます。

※市民税・県民税特別徴収の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方はについては、こちら(市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方)のページをご確認ください。

 

 

年税額を12回に分けて給与から天引きします

年税額

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

(天引きされた市県民税は翌月の10日までに支払者が納めます)

※勤務先からの給与所得以外の所得がある場合の納税方法

特別徴収を行う会社の給与所得以外に不動産所得など他の所得がある方(年金特別徴収の対象になる市県民税額は除く)は、給与所得と合算して給与から差し引くか、普通徴収で別に納めるか選択できます。申告時に確定申告書第二表住民税に関する事項または市民税県民税申告書の徴収方法の選択欄に記入してください。記入がない場合は藤沢市では合算して特別徴収します。ご希望により後に変更する事は可能ですのでご連絡ください。

ただし、「自分で納付する」にご記入いただいた場合でも他の所得がマイナスである場合など、合算して徴収する方法でしか対応できない場合がありますのでご了承ください。

納税者が、退職などにより給与の支払いを受けなくなったときは、残りの税額を「普通徴収」に切り替えて納めます。
ただし次のような場合には、「普通徴収」に切り替えません。

  • その納税者が、新たに会社などに再就職し、「特別徴収」されることになった場合
  • 6月1日~12月31日に退職した人が残りの税額を退職金などからの「一括徴収」を希望する場合
  • 1月1日~4月30日に退職した人で、他の会社などで「特別徴収」されない場合
    (この場合には、原則として本人が希望しなくても、退職金などから「一括徴収」されます。)
    (残りの税額が、支給される退職金などよりも多い場合には「普通徴収」になります。)

(3)年金天引きの納付(年金特別徴収)

対象の方

その年の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方

※ただし、以下の方については、対象となりません。

  • 介護保険料が公的年金から天引きされていない方
  • 引き落とされる市県民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
  • 天引きの対象となる公的年金の額が18万円未満の方

制度について

  • 障がい年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、市県民税の天引きはされません。
  • 年金から天引きされる市県民税は年金所得の金額から計算した市県民税額のみです。給与所得や不動産所得などの金額から計算した市県民税額は、給与から天引きまたは納付書や口座引き落としで納めていただくことになります。
  • 市県民税の年金天引き開始後、他の市区町村へ転出、市県民税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、納付書や口座引き落としで納めていただくことになります。

 ※ただし、一定の要件の下で天引きが継続されますので、詳しくはこちら(市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)と市県民税申告書の提出について)のページをご確認ください。

 

その年から市県民税の年金特別徴収が開始になる方
(例)年金所得の金額から計算した市県民税額が60,000円

 

納付書・口座引き落としで納める

(普通徴収)

年金からの天引き

(特別徴収)

6月

(普通徴収1期)

8月

(普通徴収2期)

10月

12月

2月

税額

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

算出方法

税額×1/4

(60,000×1/4)

税額×1/6

(60,000×1/6)

 

翌年も市県民税の年金特別徴収が継続される方
(例)年金所得の金額から計算した市県民税額が120,000円

 かつ前年度の年金所得の金額から計算した市県民税額が120,000円

 

年金からの天引き

(特別徴収)

月 

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

10,000円

10,000円

10,000円

30,000円

30,000円

30,000円

算出方法

 前年度の年税額×1/2×1/3

(60,000×1/6)

{税額-(4・6・8月天引き分合計)}×1/3

{120,000-(30,000)}×1/3

 詳しくはこちら(市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)と市県民税申告書の提出について)のページをご確認ください。

 

リンク

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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