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更新日:2023年12月20日

納税通知書が送達されるまでに提出することが要件であるもの

確定申告書等は早めに提出してください

 個人市県民税の税額計算は、原則として確定申告書などの申告をした内容を基に行われます。ただし、一部の項目は納税通知書が送達された後に申告した場合、個人市県民税の税額計算に算入をしない取り扱いとなりますので、確定申告書等は早めに提出してください。
 特に、所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、納税通知書送達後の申告であった場合、個人市県民税の税額計算では算入をしない取り扱いとなりますのでご注意ください。

納税通知書が送達されるまでに提出することが要件であるもの

  • 特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(令和4年分確定申告(令和5年度個人市県民税の申告)まで)
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(令和4年分確定申告(令和5年度個人市県民税の申告)まで)
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
  • 肉用牛売却所得の課税特例措置 など

※令和5年分の確定申告(令和6年度個人市県民税の申告)以降、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と異なる課税方式を選択することはできません
ただし、令和4年分の確定申告(令和5年度の個人市県民税の申告)以前に上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と異なる課税方式を選択していて、所得税と個人市県民税で繰越控除の金額が相違する場合、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書をご提出いただく必要があります
詳しくは「上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等の申告・課税方法について」をご覧ください

※平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日閣議決定)により、平成31年度(令和元年度)分以後の個人市県民税における住宅借入金等特別税額控除の適用について、納税通知書が送達される時までの要件が不要になりました。

「納税通知書が送達されるまで」とは?

  • 住民税を給与から天引きされている方
    →会社から特別徴収税額決定通知書が配布される時まで
  • 住民税を納付書や口座引き落としで納付されている方
    →市役所から当該年度の納税通知書が届くまで
  • 住民税を公的年金から天引きされている方
    →市役所から当該年度の納税通知書が届くまで

 

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

↑↑↑↑上のお問い合わせフォームは、藤沢市の市民税・県民税に関するお問い合わせにご利用ください。所得税など国税に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
《藤沢税務署》0466-22-2141

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