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土地の公的価格について

最終更新日:2008年9月1日

地価公示・路線価とはどういうものなのか?

固定資産税における土地の価格(評価額)は、地価公示価格の7割を目途として
算出していますが、公的土地価格については、他にも次のようなものがあります。
これらの価格は異なる目的で決定されるものですが、一つの土地に異なる価格が
あることは一般にわかりにくく、以前より公的な機関の評価については、一元化
が検討されてきたものです。

地価公示価格<所轄:国土交通省>

全国の都市計画区域に選定した標準地の1月1日時点の価格を公示するもので、
一般の土地取引価格の指標とされています。具体的には不動産鑑定士による
鑑定評価をもとに国土交通省が決定します。


県地価調査価格<所轄:各都道府県>

県全域を対象として、住宅地や商業地等の用途区分別に選定した基準地の7月1日時点の価格を公告するもので、不動産鑑定士による鑑定評価をもとに各都道府県が決定します。


相続税路線価<所轄:国税局(税務署)>

相続税、贈与税及び地価税の課税のため、市街地にある街路に付設された価格で、
各国税局において毎年定めることとしています。毎年発表される最高路線価は
都道府県所在都市において最も高いものをいいます(地価公示価格の8割を目標)


固定資産税路線価<所轄:市町村>

固定資産税の課税のため街路に付設された価格で、地価公示価格の7割を目途に、
市町村において3年ごとに定めることとされています。固定資産税の評価額は、
この路線価を基礎として現況に応じて評価を行い算定します。

固定資産税路線価につきましては、以下の『全国地価マップ』<財団法人 資産評価システム研究センター>にてご確認頂くことが可能です。


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