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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 令和3年度 固定資産税(土地)の据え置きについて
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更新日:2024年3月4日
令和3年度税制改正におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担等調整措置等により税額が増加する土地につきまして前年度の税額を据え置く特別な措置が講じられました。
この措置により、令和3年度におきまして、宅地等や農地で負担水準が100%未満(商業地等の宅地では60%未満)の土地の税額は、令和2年度と同額となります。(負担水準については下記のリンクを参照してください。)
ただし、土地の利用状況に変化があったなどの場合は、税額が上昇することもあります。
(例:住宅を取壊し駐車場にした、隣接する土地を買い足したなど)
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