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更新日:2018年9月3日
行政文書公開請求に対する公開拒否決定に係る審査請求事案(諮問第79号)について、藤沢市情報公開審査会が実施機関に対し答申(答申第79号)したのでお知らせいたします。
<答申第79号>
●公開請求の内容
「藤沢市公文書等の管理に関する条例第3条『職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務事業の実績を合理的に跡付け、検証できるよう、行政文書を作成するものとする。』とあるが、『作成しなければならない』にせず、『作成するものとする』とした検討経過が検証できる起案文書一式(打合せ議事録等)」
●公開請求に対する実施機関の決定内容
公開拒否決定
●審査請求に対する答申内容(概要)
【結論】
実施機関が不存在を理由として、2018年(平成30年)4月6日付けで行った行政文書公開拒否決定処分は妥当である。
【内容】
実施機関は、公文書等管理条例第3条第1項中の文言「作成するものとする」については、「作成するものとする」と「作成しなければならない」の文言のどちらを用いるかについての、検討をそもそも行っていないことから、これらの文言の検討経過が検証できる起案文書は作成しておらず、不存在であるとして、本件処分を行った。
審査会による調査を行ったが、条文の文言を「作成しなければならない」とするか、「作成するものとする」とするかにつき検討を行った記録は存在しなかった。
よって、本件請求に係る行政文書が存在しないとの実施機関の主張に必ずしも不自然な点はなく、実施機関の処分は、妥当である。
●記者発表資料等
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