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更新日:2023年10月24日

脱毛エステの契約は慎重に!(2022年10月25日号)

事例1 低料金のお試し価格の広告を見て脱毛エステ店に行き、施術後に勧められて高額なコース契約をした。長期のローンを組んだが、支払えるか不安。

事例2 契約している脱毛エステ店の予約を取りたいが、店と連絡がつかない。契約期間が満了する前に中途解約したいが、どう対処したらよいか。

トラブルに遭わないために
 脱毛エステは女性からの相談が多いですが、近年は男性からひげ脱毛や全身脱毛の相談も寄せられています。

 契約期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超える場合は、クーリング・オフや中途解約ができます。

 「通い放題」「永久保証」のコースの場合、万が一エステ店が倒産をした場合は約束が守られず、長期間の契約をしても通えなくなる可能性もあるので、都度払いができるコースを選択するのも一つの方法です。

 必ず契約書面で有償の期間、施術の回数と単価を確認して、契約は急がず慎重にしましょう。

 相談窓口

消費者ホットライン (局番なし)188  ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

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 詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。

情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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