地球温暖化対策及び経済危機対策として、住宅用太陽光発電システムを設置する方に費用の一部を助成します。
平成22年5月6日(木)から環境都市政策課(市役所本館2階)で先着順で受付しています。
※完了時の提出書類が一部追加になりましたのでご注意ください。(リンク先の「補助金交付申請から交付まで」の流れをご参照ください。
※市内事業者を施工事業者等に利用することが要件となります。
◎補助対象となる方
これから補助事業に着手し、平成23年3月15日(火)までに実績報告書の提出ができる方で、次の(1)から(5)に掲げる要件をすべて満たす方となります。
(1)対象システムの設置または対象住宅の建築を、市内に本店または事務所若しくは事業所がある事業者または個人に依頼する方。または、対象住宅を市内に本店または事務所若しくは事業所がある事業者、個人から購入する方。
(2)市内に住民登録があるか、実績報告書を提出する日までに転入予定の方。
(3)電灯契約を結んでいる、または結ぶ予定の個人。
(4)対象システムを設置しようとする建物またはあらかじめ対象システムの設置された建物を、自らの住居(店舗、事務所等との兼用の場合は、延べ面積の過半が住居の用に供されるものを含む。)として使用されている方または使用する予定の方。
(5)市税(本市に転入して間がないまたは転入予定の場合は、本市直前の住所地の住民税を含む。)に滞納のない方。
◎補助対象システム
次の要件すべてを満たすシステムが対象となります。
(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格又は国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。)の合計値(kW表示で小数点以下第3位を切り捨て)とする。以下同じ。)が10kW未満のシステム
(2)
起動及び停止等に関して全自動運転を行うシステム
(3) 未使用品
(4) 一般社団法人太陽光発電協会内に設けられた太陽光普及拡大センター(以下「J−PEC」という。)の定めた住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金技術仕様書(平成21年11月16日制定J−PEC第0810-0020号)の要件に適合し、J−PECに登録されているシステム、またはJ−PECが住宅用太陽光発電導入対策費補助金の交付を行ったシステム
◎補助金額
補助金の額は、次の(1)と(2)の金額の合計額となります。(1)は本市の補助金、(2)は神奈川県が本市を通じて交付する補助金です。
(1)50,000円に、太陽電池の最大出力値(単位はkwとし、小数点以下第3位を切り捨てて算出)を乗じて得た額(1,000円未満は切捨て)。ただし150,000円が上限です。
(2)20,000円に、太陽電池の最大出力値(単位はkwとし、小数点以下第3位を切り捨てて算出)を乗じて得た額(1,000円未満は切捨て)。ただし70,000円が上限です。
◎補助金交付件数
予定件数 200件 予算枠を分けて受付します。
(1)市内本店の事業者を利用する場合 120件
(2)市内の事業者(本店を除く)を利用する場合 80件
◎申請方法
申し込みが、それぞれ予算枠に達した時点で受付を終了します。
申請者は、環境都市政策課で配布する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助事業の着手前に提出してください。
※交付申請書は下記リンクからダウンロードいただけます。
(1)
補助金交付申請書(第1号様式)
(2)システム仕様書(太陽電池モジュールの型式、最大出力値、使用枚数等が明記されているもの)
(3)
システムの設置に係る工事請負契約書若しくは見積書の写し又は対象システムが設置される住宅の売買契約書の写し若しくは見積書の写し(いずれも対象システムに係る経費の内訳が明記されているもの)
(4) システム設置(予定)場所の地図
(5)
システム設置(予定)場所の現況写真(新築・改築の場合は不要)
(6) 申請者以外に所有者がいる場合又は建物の所有者が異なる場合の承諾書
(7) 市税等の納付状況調査同意書(2009年1月2日以降に本市に転入したまたは転入予定の場合は本市の直前の住所地の2008・2009年度の住民税納税証明書、2008年1月2日から2009年1月1日までの間に本市に転入した場合は、前住所地の2008年度の住民税納税証明書)
(8) 手続代行者選任届(※代理の方が手続きをする場合のみ)
(9)
既存住宅若しくは新築住宅への対象システムの設置又は対象住宅の建築を、市内に本店又は事務所若しくは事業所がある事業者又は個人が請け負うことを証する書類の写し(工事請負契約書又は見積書で確認できない場合に限る)(元請けと下請けの請負契約書等)
(10)
本工事契約事業者またはシステム設置工事請負事業者若しくは手続き代行者の本店又は事業所が市内にあることを証する書類(本店の場合は登記簿等、支店の場合は
法人所在証明等、写しでも可)
※その他の書類が必要となる場合もあります。
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