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平成21年度藤沢市住宅用太陽光発電システム設置費補助金の追加募集について

最終更新日:2010年2月5日

地球温暖化対策及び経済危機対策として、住宅用太陽光発電システム設置費補助金の追加募集を受付しています。
※今回は対象となる方を(A)の方と(B)の方に分けて募集しています。募集要件や申請書の内容、添付書類等がそれぞれ違いますのでご注意ください。

2月5日15時現在 予算額に達したため受付を終了致しました。たくさんのお申し込みをいただきありがとうございました。



◎補助対象システム(共通)

 次の要件をいずれも満たすシステムが対象となります。

(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格又は国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。)の合計値(kW表示で小数点以下第3位を切り捨て)とする。以下同じ。)が10kW未満のシステム
(2) 起動及び停止等に関して全自動運転を行うシステム
(3) 未使用品
(4) 一般社団法人太陽光発電協会内に設けられた太陽光普及拡大センター(以下「J−PEC」という。)の定めた住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金技術仕様書(平成21年1月13日制定J−PEC第0810-0011号)の要件に適合し、J−PECに登録されているシステム、またはJ−PECが住宅用太陽光発電導入対策費補助金の交付を行ったシステム


◎補助金額(共通)
 補助金の額は、次の(1)と(2)の金額の合計額となります。(1)は本市の補助金、(2)は神奈川県が本市を通じて交付する補助金です。(補助対象となる方(B)への補助金は(1)(2)ともに市の補助金です。)
(1) 50,000円に、太陽電池の最大出力値(単位はkwとし、小数点以下第3位を切り捨てて算出)を乗じて得た額(1,000円未満は切捨て)。ただし150,000円が上限です。
(2) 35,000円に、太陽電池の最大出力値(単位はkwとし、小数点以下第3位を切り捨てて算出)を乗じて得た額(1,000円未満は切捨て)。ただし120,000円が上限です。

 

 

※今回は対象となる方を(A)の方と(B)の方に分けて募集しています。募集要件や申請書の内容、添付書類等がそれぞれ違いますのでご注意ください。




1 補助対象となる方(A)

 これから補助事業に着手し、平成21年度内に完了し、実績報告書の提出ができる方で、次の(ア)及び(1)から(4)に掲げる要件をすべて満たすとなります。
(ア) 対象システムの設置または対象住宅の建築を、市内に本店又は主たる事務所若しくは事業所がある事業者又は個人に依頼する方。または対象住宅を市内に本店又は主たる事務所若しくは事業所がある事業者又は個人から購入する方
(1) 市内に住民登録があるか、または補助事業が完了する年度内に本市に転入予定の方
(2) 電灯契約を結んでいる、または結ぶ予定の個人の方
(3) 対象システムを設置しようとする建物またはあらかじめ対象システムの設置された建物を、自らの住居(店舗、事務所等との兼用の場合は、延べ面積の過半が住居の用に供されるものを含む。)として使用されている方または使用する予定の方
(4) 市税(平成21年度内に本市に転入予定の場合の現住所地の住民税、または本市に転入して間がないことにより市税の納付の状況を確認することができない場合における前住所地の住民税を含む。)に滞納がない方

※設置工事事業者または住宅販売事業者は市内に本店がある事業者(個人含む)に限ります。市内に本店のある事業者が分からない場合はお問い合わせください。

※対象システム設置工事事業者または対象住宅建築販売事業者の方で、市内に本店のある事業者の方はご連絡ください。

 

補助対象となる方(A)の申請方法
 申請者は、環境都市政策課で配布する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助事業の着手前に提出してください。
※交付申請書は下記リンクからダウンロードいただけます。

(1) 補助金交付申請書(第1号様式)
(2) システムの設置に係る工事請負契約書若しくは見積書の写し又は対象システムが設置される住宅の売買契約書の写し若しくは見積書の写し(いずれも対象システムに係る経費の内訳が明記されているもの)
(3) システム設置(予定)場所の地図
(4) システム設置(予定)場所の現況写真(新築・改築の場合は不要)
(5) 申請者以外に所有者がいる場合又は建物の所有者が異なる場合の承諾書
(6) 市税等の納付状況調査同意書(申請日現在本市に転入予定の場合は現住所地の2008・2009年度の住民税納税証明書、2009年1月2日以降に本市に転入した場合は前住所地の2008・2009年度の住民税納税証明書、2008年1月2日から2009年1月1日までの間に本市に転入した場合は前住所地の2008年度の住民税納税証明書)
(7) 手続代行者選任届(※代理の方が手続きをする場合のみ)
(8) 既存住宅若しくは新築住宅への対象システムの設置又は対象住宅の建築を、市内に本店又は主たる事務所若しくは事業所がある事業者又は個人が請け負った又は請け負う予定であることを証する書類またはその写し(工事請負契約書又は見積書で確認できない場合に限る。)(元請けと下請けの契約書等)
(9) 既存住宅若しくは新築住宅への対象システムの設置又は対象住宅の建築を請け負う事業者又は個人の本店又は主たる事務所若しくは事業所が市内にあることを証する書類(登記簿等、写しでも可)
※その他の書類が必要となる場合もあります。


(A)の方のイメージ図1

(A)の方のイメージ図1


(A)の方のイメージ図2

(A)の方のイメージ図2





2 補助対象となる方(B)
 2009年6月1日以降すでに補助対象のシステム設置工事に着手または対象住宅の購入をし、工事完了済みの方、平成21年度内に補助事業が完了し、実績報告書の提出ができる方で「補助対象となる方(A)」の(1)から(4)に掲げる要件をすべて満たす方となります。


補助対象となる方(B)の申請方法
 申請期間を、2010年1月29日まで延長し受付をします。申請者は、環境都市政策課で配布する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出してください。
※交付申請書は下記リンクからダウンロードいただけます。

(1) 補助金交付申請書(第1−2号様式) ※「補助対象となる方(A)」の申請書と内容が一部異なります。
(2) システムの設置に係る工事請負契約書若しくは見積書の写し又は対象システムが設置される住宅の売買契約書の写し若しくは見積書の写し(いずれも対象システムに係る経費の内訳が明記されているもの)
(3) システム設置(予定)場所の地図
(4) システム設置(予定)場所の現況(未設置等の状況)写真(設置済みの場合は不要)
(5) 申請者以外に所有者がいる場合又は建物の所有者が異なる場合の承諾書
(6) 市税の納付状況調査同意書(本市に転入予定の場合は現住所地の2009年度の住民税納税証明書、2009年1月2日以降に本市に転入した場合は前住所地の2008・2009年度の住民税納税証明書、2008年1月2日から2009年1月1日までの間に本市に転入した場合は前住所地の2008年度の住民税納税証明書)
(7) 手続代行者選任届(※代理の方が手続きをする場合のみ)
※その他の書類が必要となる場合もあります。


※補助対象となる方(B)のうち申請時にすでに事業が完了している方は、交付要綱第11条に定める完了に伴う書類(「実績報告書類」)も同時に提出してください。


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