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更新日:2024年3月27日

「藤沢市高度利用地区指定方針及び指定基準」を改定しました

 災害時における帰宅困難者の一時滞在施設として利用可能な多目的ホールを併設したホテル誘致の取り組みを進めるため、民間の個々のプロジェクト単位での利用が想定される「高度利用地区」について、ホテル整備による容積率緩和規定を盛り込んだ指定方針及び指定基準を2017年(平成29年)10月に策定しました。

 今回、藤沢駅前のにぎわい・交流空間を創出するために策定された「藤沢駅前街区まちづくりガイドライン」の支援策の一つとして高度利用地区が挙げられており、それと連携し今後の藤沢駅前街区の再活性化、都市機能の誘導を促進していくため、2023年(令和5年)4月に改正しました。

 

藤沢市高度利用地区指定方針及び指定基準(全文)(PDF:325KB)

   第Ⅰ 高度利用地区指定方針
   第Ⅱ 高度利用地区指定基準
    第1 用語の定義
    第2 高度利用地区の指定要件
    第3 容積率の最高限度
    第4 容積率の緩和の基準
    第5 その他の限度及び制限等
    第6 維持管理等

※ 第4-3「宿泊施設の確保」に対する容積率の緩和については、原則として、「藤沢駅周辺」、「辻堂駅周辺」、「湘南台駅周辺」の商業地域で、かつ、幅員10m以上を有する道路(他の幅員10m以上を有する道路に有効に接続しているものに限る。)に接する敷地(0.1ha以上)が対象となります。

「宿泊施設の確保」に対する容積率の緩和 地域要件等(PDF:2,852KB)

※ 第4-5「にぎわい・交流施設の確保」に対する容積率の緩和については、藤沢駅前街区まちづくりガイドラインの適合認定を受けた施設である必要があります。

藤沢駅前街区まちづくりガイドラインについて(藤沢駅周辺地区整備担当のページリンク)

※ 高度利用地区の指定要件に適合する具体の土地について建築を計画している事業者等には、指定方針及び指定基準の運用、解説を取りまとめた手引きを都市計画課窓口にて配布しています。

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ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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