平成13年9月、新宿区歌舞伎町で発生した火災で44名の犠牲者を出す大惨事となりました。この教訓により消防法の一部が改正され「防火対象物定期点検報告制度」が創設されました。
点検報告の必要な建物は?
特定一階段イメージ
特定防火対象物で次のいずれかに該当する場合です。
(1)収容人員が300人以上の防火対象物
(2)収容人員が30人以上300人未満
(6項ロ並びに6項ロを含む16項イ
及び16の2項にあっては10人
以上300人未満)
の特定一階段等防火対象物
点検報告の義務がある人は?
管理権原者です。一つの建物に複数の管理権原者がいる場合は、それぞれの管理権原者に点検及び報告の義務があります。※管理権原者とは、建物の所有者や賃借人等がこれに該当します。
点検を行う人は?
火災予防に関する専門知識を有する防火対象物点検資格者が行います。
(この点検とは別に、消防用設備等の点検は従来通り行う必要があります。)
点検報告の回数は?
防火基準点検済証
一年に一回点検を行い、消防長または消防署長に報告します。 点検基準に適合した場合は左記の「防火基準点検済証」を付することが出来ます。
特例認定
防火優良認定証
防火対象物点検報告の結果等から、消防法令の遵守状況が3年間継続して優良な場合は、点検報告の義務が3年間免除されます。左記特例認定の表示は、見やすい所に付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。
消防機関は、次のような要件に該当するかを検査します。
(以下の要件は、その一部です。)
○管理を開始してから3年以上経過していること。
○過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
○過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとにされていること。
○防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
○消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
○消防用設備等点検報告がされていること。
●防火対象物点検結果報告及び特例認定申請書の受付窓口については、予防課または南・北管理課になります。※対象物の所在地ごとに受付先が異なりますので、不明な場合はお問い合わせください。
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