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自衛消防訓練・消防訓練を実施しましょう

最終更新日:2009年8月19日

いざという時に備えるのは、あなたです。

 消防訓練等の実施については、防火管理者の責務(消防法施行令第4条)の中で定期的に各訓練を実施しなければならないと定められています。

 その中でも特に重要なのが、「特定防火対象物の防火管理者は消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならない」(消防法施行規則第3条第10項)と定められていますので、消防計画を作成し、これに基づいて定期的に訓練を実施しましょう。

 

(繰り返しの訓練によって体で覚えることが、大切です。)

 

※特定防火対象物=劇場、飲食店、百貨店、旅館、病院等の不特定多数の者が出入りする建物。   

消火訓練

消火訓練=消火器の取扱や屋内消火栓(2つのタイプがあります)を使用しての初期消火を目的とした訓練。


屋内消火栓訓練

避難訓練=建物内の人に火災などの発生を知らせ、階段や通路を使用して安全な場所までの避難、誘導及び避難器具の取扱などの訓練。


避難通路の確認

他にも通報訓練・図上訓練・応急救護訓練等があります。「災害は忘れた頃にやって来る」と言う言葉がありますので訓練を行い火災や災害に備えましょう。 


計画から訓練までの流れ

通報訓練

1 計画を立てます。(日時、場所、訓練内容等の立案をします。)

  (職員の派遣を必要な場合は管轄の消防署、出張所に連絡し日程調整が必要です。)

 

2 自衛消防訓練通知書については、消防本部予防課または南・北消防署に提出します。

  消防訓練等届出書については、管轄の南・北消防署または出張所に提出します。

 

3 通報訓練を行う場合は、必ず通信指令課に電話連絡(22)−8182をします。

 

4 訓練を実施します。

 

5 実施した訓練についての検討会を開き、次回の訓練等に活かします。

 

    以上の1〜5までを繰り返し実施します。

 

    何かわからないことが有りましたら、消防本部予防課までお問い合わせ下さい。

 

                                                                                                                                                                                                                                   


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