住宅火災から大切な命を守るために
住宅火災による死者数を減少させるため、平成16年6月に消防法の一部が改正され、藤沢市では平成23年6月より全ての住宅(自動火災報知設備等が設置されているものを除く)について住宅用火災警報器の設置が義務となっています。
ご家族の大切な命を守るために、住宅用火災警報器の設置をお願いします。現在、藤沢市内の設置率推計は79.4%となっています。(平成23年6月末現在)
● 火災の早期発見のために
火災の発生に気付かない、気付いても何らかの理由で逃げることができないなどの逃げ遅れて死亡する場合が、住宅火災での死者数の7割を占めています。
これらの住宅に住宅用火災警報器が設置されていれば、火災の早期発見により死者数を低減できた可能性が高いといえます。
藤沢市内において、就寝中や留守中に住宅用火災警報器が作動し、住人の方や、隣人が気付いた事により、火災を早期に消火できた、または火災の発生を未然に防いだ、という事例が13件あります。
● 平成22年1月以降の奏功事例
・平成22年6月 鍋を火にかけたまま忘れてしまい住宅用火災警報器が鳴動し、本人が気付き119番通報しました。すぐにこんろの火を消したため火災には至りませんでした。
・平成22年8月 鍋を火にかけたまま寝てしまったところ住宅用火災警報器が鳴動し、隣人が気付き119番通報しました。すぐに消防隊が駆けつけこんろの火を消したため火災には至りませんでした。
・平成22年9月 鍋を火にかけたまま外出しましたが住宅用火災警報器が鳴動し、近所の人が気付き119番通報しました。すぐに消防隊が駆けつけこんろの火を消したため火災には至りませんでした。
・平成22年10月 天ぷら油鍋を火にかけたまま忘れてしまい住宅用火災警報器が鳴動し、本人が気付き消火器で消火できました。
・平成23年3月 仏壇付近から出火して住宅用火災警報器が鳴動し、本人が気付き消火器で消火できました。
● どこに付けるの
○寝室
○階段・・・寝室が何階にあるかによって設置の有無、取り付け場所が異なります。
○廊下(廊下が無い場合は階段)・・・床面積7平方メートル以上(約4.5畳)である居室が5部屋以上ある階。ただし、当該居室のうち寝室として使用される場合は廊下は除かれます。
(藤沢市では台所への設置義務はありませんが設置することをお勧めします)
● 取り付け場所の注意点
○天井の場合
住宅用火災警報器を壁から60cm以上離して取り付けます。
(理由 天井の角は空気が滞留して感知が遅れるためです)
○壁掛けの場合
住宅用火災警報器を天井から15cmより下かつ50cm以内に取り付けます。
(理由 天井の角は空気が滞留し、また、設置位置が低すぎても感知が遅れるためです)
○梁がある場合
天井に60cm以上の梁(はり)がある場合には、梁(はり)から60cm以上離します。
(理由 梁の角により空気が滞留して感知が遅れるためです)
○エアコン等の吹き出し口がある場合
エアコンや換気口等の吹き出し口付近から1.5m以上離します。
(理由 吹き出す風により、煙が流されて感知が遅れたり、その風による誤作動を無くすためです)
● どこで買えばいいの
住宅用火災警報器は電気店やホームセンターなどで取り扱っています。住宅用火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。購入の目安としてつぎのようなNSマークがついているものを選びましょう。
NSマーク付き住宅用火災警報器
● 住宅用火災警報器の設置義務化に関するQ&A
問1 住宅用火災警報器とは何ですか?
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を自動的に感知し、住宅内にいる人に警報ブザーや音声などにより火災の発生をいち早く知らせる警報器です。火災を感知する部分と警報を発する部分が一体となっています。住宅内の天井や壁面に取り付けます。
問2 なぜ、住宅用火災警報器が必要なの?
火災の傾向を見ますと、建物からの火災による死者の約9割が住宅からの火災によるものです。その住宅からの火災による死者数が増加傾向にあり、特に65歳以上の高齢者の割合が増えています。要因については、就寝中に火災の発生に気が付かなかったり、何らかの理由で逃げることができないなどの逃げ遅れによる死者が約7割を占めることから、火災を早期に発見し死者数を低減するために必要です。
問3 誰が取り付けるの?
消防法では、「住宅の関係者」に対し設置義務を負わせるものとされていることから、所有者、管理者又は占有者(入居者)のいずれかの方が取り付けることとなります。なお維持管理に関しても同様となります。
借家は、家主が所有権、借家人が管理権と占有権を有していることから双方に義務が有り賃貸契約等の内容により異なりますので家主と相談する必要があります。
問4 設置後に気を付けることはありますか?
・定期的に点検の実施
いざという時のために定期的に点検を行います。1ヶ月に1度の目安で住宅用火災警報器の鳴動テストをお勧めします。また1週間以上留守にされたときは、住宅用火災警報器が正常に作動するか点検してください。
住宅用火災警報器の点検は個人で簡単に行うことができます。点検方法は本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検できるもの、また、自動試験機能が付いているものがありますので購入時に説明書をよく見て確認してください。
・電池交換も忘れずに
電池式のタイプは電池の交換が必要です。また、本体寿命と電池寿命が同じものがあります。音声やランプにより交換時期を知らせてくれる機能や警報音で知らせてくれる機能なと機種ごとに違いがありますので説明書をよく見て確認してください。
・機器の交換も必要です
住宅用火災警報器も製造年月日があり有効期限があります。機種により交換時期が異なります。交換時期を異常警報により知らせてくれるものや、異常警報が無いものは交換期限が住宅用火災警報器本体に表示されていますので確認してください。
問5 隣の家で住宅用火災警報器が鳴っている場合はどうすればよいのですか?
煙や炎が出ていないか確認してください。
火事の場合は119番通報し、消火活動や避難の誘導などの必要な措置をしてください。
問6 火事でもないのに住宅用火災警報器が鳴った場合、どうすればよいのですか?
火災でないことを十分に確認してください。
確認後、誤作動と判断しましたら、器具に付いている警報停止スイッチを押すか、器具に付いているひもを引く、または、室内を換気するなどすれば警報音は止まります。その後は、機種により復旧方法や対処法が変わりますので説明書をよく見て確認してください。
● 悪質業者に注意
住宅用火災警報器の設置では訪問販売等の悪質な業者によるトラブルに注意が必要です。
・消防署では住宅用火災警報器は販売しません。住宅用火災警報器は個人でも容易に取付可能ですが、設置を依頼する場合は事前に見積もりを行い、工事内容をよく確認するなど納得の上で設置を依頼するようにしましょう。
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