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更新日:2023年6月1日
事業所税は、都市地域における都市環境の整備・改善の事業費に充てるために、事業所等において行われる事業に対して課税される目的税です。
課税都市は全国で77団体、神奈川県内では横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市の5市です。
「事業所税」は、藤沢市内の事業所床面積合計が1,000平方メートルを、藤沢市内の従業者数合計が100人を、どちらか一方でも超えるときに、事業主に課税されます。
事業所税 |
資産割 |
従業者割 |
---|---|---|
納税義務者 |
事業を行う法人又は個人(事業主) |
|
課税標準の算定期間 |
法人=事業年度 個人=1月1日~12月31日 |
|
課税標準 |
事業所床面積 |
従業者給与総額 |
税率 |
1平方メートルにつき 600円 |
0.25パーセント |
免税点 |
市内の事業所床面積合計が、1,000平方メートル以下(注1) |
市内の従業者数の合計が、100人以下(注1) |
申告納期限 |
法人=事業年度終了後2月以内 個人=翌年3月15日 |
(注1)免税点以下で納付税額がない場合でも、藤沢市では床面積800平方メートル又は従業者80人をどちらか一方でも超える場合、申告書の提出が必要です。
事業年度の終了日の翌日から2か月以内に申告・納付をする必要があります。
次の3つの方法があります。
■℮LTAXで提出
インターネットを利用した地方税ポータルシステムにて電子申告していただく方法です。
こちら(電子申告(eLTAX)についてへリンク)をご参考ください。
■窓口で提出
藤沢市役所 財務部税制課 諸税・証明担当 本庁舎4階(平日の午前8時30分から午後5時まで)に直接お越しいただく方法です。
■郵送で提出
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 財務部税制課 諸税・証明担当(事業所税)宛
こちらへ郵送していただく方法です。控えと返信用封筒(切手付き)を同封していただくと控えに収受印を押して返送されます。
申告書については、前年に申告のあった方へ送付しております。新たに申告対象となった場合は連絡を受け次第、お送りします。もしくは、次のリンクよりダウンロードしてご利用ください。
なお、前年に電子申告で申告をした場合は、次回から納付書のみ郵送でお送りいたします。(申告書はお送りしません。)
事業主は1ヶ月以内に、事業所等新設・廃止申告書を提出してください。
貸し主は1ヶ月以内に、事業所用家屋貸付申告書を提出してください。
事業所税は目的税であり、地方税法第701条の73に基づき、次に掲げる費用に充てられます。
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