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更新日:2023年6月1日

事業所税

事業所税は、都市地域における都市環境の整備・改善の事業費に充てるために、事業所等において行われる事業に対して課税される目的税です。
課税都市は全国で77団体、神奈川県内では横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市の5市です。
「事業所税」は、藤沢市内の事業所床面積合計が1,000平方メートルを、藤沢市内の従業者数合計が100人を、どちらか一方でも超えるときに、事業主に課税されます。

事業所税の概要

事業所税

資産割

従業者割

納税義務者

事業を行う法人又は個人(事業主)

課税標準の算定期間

法人=事業年度

個人=1月1日~12月31日

課税標準

事業所床面積

従業者給与総額

税率

1平方メートルにつき

600円

0.25パーセント

免税点

市内の事業所床面積合計が、1,000平方メートル以下(注1)

市内の従業者数の合計が、100人以下(注1)

申告納期限

法人=事業年度終了後2月以内

個人=翌年3月15日

(注1)免税点以下で納付税額がない場合でも、藤沢市では床面積800平方メートル又は従業者80人をどちらか一方でも超える場合、申告書の提出が必要です。

申告・納付方法について

事業年度の終了日の翌日から2か月以内に申告・納付をする必要があります。

申告書や届出書の提出について

次の3つの方法があります。

■℮LTAXで提出
 インターネットを利用した地方税ポータルシステムにて電子申告していただく方法です。
こちら(電子申告(eLTAX)についてへリンク)をご参考ください。

■窓口で提出
藤沢市役所 財務部税制課 諸税・証明担当 本庁舎4階(平日の午前8時30分から午後5時まで)に直接お越しいただく方法です。

■郵送で提出
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 財務部税制課 諸税・証明担当(事業所税)宛

こちらへ郵送していただく方法です。控えと返信用封筒(切手付き)を同封していただくと控えに収受印を押して返送されます。

申告書・納付書の送付について

申告書については、前年に申告のあった方へ送付しております。新たに申告対象となった場合は連絡を受け次第、お送りします。もしくは、次のリンクよりダウンロードしてご利用ください。
なお、前年に電子申告で申告をした場合は、次回から納付書のみ郵送でお送りいたします。(申告書はお送りしません。)

事業所等の新設又は廃止をしたとき

事業主は1ヶ月以内に、事業所等新設・廃止申告書を提出してください。

事業所用家屋を貸し付けたとき又は貸付状況に異動があったとき

貸し主は1ヶ月以内に、事業所用家屋貸付申告書を提出してください。

事業所税の手引きダウンロード

事業所税の使途

事業所税は目的税であり、地方税法第701条の73に基づき、次に掲げる費用に充てられます。

  • 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
  • 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
  • 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
  • 河川その他の水路の整備事業
  • 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
  • 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
  • 公害防止に関する事業
  • 防災に関する事業
  • 以上のほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で一定のもの  

情報の発信元

財務部税制課諸税・証明担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3570(直通)

ファクス:0466-50-8405

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