マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 市税の証明 > 固定資産評価証明書・固定資産算出税額証明書

ここから本文です。

更新日:2023年10月26日

固定資産評価証明書・固定資産算出税額証明書

固定資産評価証明書

 評価年度の1月1日を賦課期日とした、固定資産の評価額についての証明書です。土地・家屋それぞれ別々の証明書となります。

●主な用途●

 不動産の登記、裁判の申し立て、融資の申し込みなど

固定資産算出税額証明書

 固定資産評価証明書の記載事項の他に、課税標準額と税額等が記載された証明書です。「公課証明書」と呼ばれることもあります。

●主な用途●

 競売の申し立て、不動産の売買の際の登録免許税額の算定など

※新しい年度の固定資産評価証明書及び固定資産算出税額証明書は、毎年4月1日より発行開始となります。(4月1日が土日祝日の場合は、その翌日から発行開始となります。)

手数料

 1通につき300円

※1通につき2物件目以上は1物件あたり100円が加算されます。
※土地、家屋は別々の証明書になります。同じ所有形態であれば、複数の物件を1通で証明する事が出来ます。

発行可能年度

 現年度を含めて5年度分

請求の際の注意事項

次に該当する場合には、申請時に書類の提出が必要となりますので、ご注意ください。

借地人・借家人の場合

 賃貸借契約書等の書面又は地代等の領収書など借地人又は借家人であることが確認できるもの(写し)

相続人の場合

 ・被相続人(所有者)の死亡が確認できる書類(住民票除票、除籍謄本など)(写し)

 ・被相続人(所有者)に対して相続権のあることが確認できる書類(戸籍謄本など)(写し)

賦課期日(1月1日)以降に所有者となった場合

 所有がわかる登記簿謄本又は売買契約書等(写し)

訴えの提起等の理由で証明書が必要な場合

 訴訟の当事者(所有者以外)が申請する場合は、使用目的に使用することを証する書類 (訴えに係る訴状の写し、申立書の写しなど)

※所定の様式で申請していただく必要があります。

民事執行手続き(競売等申立)の申立人として申請する場合

〇共通〇

・裁判所に提出する申立書(写し)

・申立人の代理人が申請する場合は、証明書交付申請に関する委任状(原本)又は申立に関する委任状(写し可)

●強制執行(競売、強制管理)の場合

 執行力のある債務名義の正本(写し)

●担保権実行(競売、担保不動産収益執行)の場合

 担保権(抵当権等)の確認ができるもの(登記事項証明書又は公正証書など)(写し)

請求方法

窓口での請求方法

郵送による請求方法

電子申請による請求方法

申請書

申請書ダウンロード

委任状

各種証明書一覧

市税の証明書一覧

よくある質問(市民ポータルサイト「ふじまど」)

媒介契約書で評価証明書又は公課証明書を取得できますか。(外部サイトへリンク)

新年度の市税の証明書はいつから発行されますか。(外部サイトへリンク)

亡くなった親族の所有している固定資産の証明書を取得する場合に必要なものを教えてください。(外部サイトへリンク)

借りている土地・家屋の固定資産の証明書を取得できますか。(外部サイトへリンク)

法人名義の市税の証明書を取得する方法を教えてください。(外部サイトへリンク)

情報の発信元

財務部税制課諸税・証明担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3570(直通)

ファクス:0466-50-8405

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?