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更新日:2020年5月27日
ディスポーザーは、野菜屑や魚の骨等、台所の生ゴミを砕いて大量の水と共に下水道に流し込む器具であるため、単体で使用すると下水の処理を行う浄化センターに負荷がかかったり、下水管内に夾雑物がたまり掃除等維持管理に支障をきたす恐れがあります。
藤沢市では、公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成25年3月)に基づき同協会の製品認証を受けたものに限って設置を認めています。
ディスポーザーシステムを設置する場合には、あらかじめ設置に関する書類を提出する必要があります。
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