○藤沢市市税条例施行規則
平成11年3月31日
規則第55号
藤沢市市税条例施行規則(昭和39年藤沢市規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,藤沢市市税条例(平成10年藤沢市条例第16号。以下「条例」という。)の委任事項及び条例第50条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第6条第1項の規定による申告 納税管理人申告書
(2) 条例第6条第1項の規定による申請 納税管理人承認申請書
(3) 条例第6条第2項に規定する申請 納税管理人無指定承認申請書
2 条例第6条第4項に規定する規則で定める書類は,納税管理人無指定承認申請書とする。
3 市長は,前2項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,その結果を納税管理人承認等通知書により当該申請者に通知するものとする。
(市税納期限等延長申請書等)
第3条 条例第8条第2項に規定する申請書は,市税納期限等延長申請書とする。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,その結果を市税納期限等延長等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の規定による徴収の猶予,法第15条の5第1項の規定による職権による換価の猶予又は法第15条の6第1項の規定による申請による換価の猶予をした場合において,納税者又は特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号のいずれかに該当すると認めるとき 同項に規定する延滞金につき,同項に規定する猶予した期間に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるもの
(2) 滞納に係る徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し,若しくは納入すべき徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合 その差押え又は担保の提供に係る税金を計算の基礎とする延滞金につき,法第15条の9第4項に規定するその差押え又は担保の提供がされている期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額
(3) 法第20条の9の5第2項各号のいずれかに該当すると認める場合 同項に規定する延滞金につき,当該各号に規定する期間に対応する部分の金額
(4) 納税者が法第321条の2第1項又は第368条第1項の規定によつて不足税額を追徴された場合において,その追徴されたことについてやむを得ない理由があると認めるとき 法第321条の2第2項又は第368条第2項に規定する延滞金額
(5) 納税者が法第328条の13第1項の規定により普通徴収の方法によつて徴収された場合又は納税者,特別徴収義務者若しくは申告納税者(以下「納税者等」という。)が法第321条の11第1項から第3項まで,第328条の9第1項から第3項まで,第480条第1項から第3項まで,第606条第1項から第3項まで若しくは第701条の58第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた場合において,その普通徴収の方法によつて徴収されたこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認めるとき 法第328条の13第2項に規定する延滞金の額又は第321条の12第2項に規定する延滞金額,第328条の10第2項に規定する延滞金の額若しくは第481条第2項,第607条第2項若しくは第701条の59第2項に規定する延滞金額
ア 納税者が災害又は盗難により損害を受けた場合 2分の1以上
イ 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合 10分の10
ウ 納税者又はこれと生計を一にする者が疾病にかかり,多額の医療費の出費等により生活が困難になつた場合 10分の10
エ 納税者等が事業について甚大な損失を受けた場合 10分の10
(平成28規則11・一部改正)
(延滞金の減免申請手続)
第5条 条例第10条第1項の規定による申請は,市税延滞金減免申請書を市長に提出して行うものとする。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,その結果を市税延滞金減免等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(市民税・県民税の簡易申告書)
第5条の2 条例第21条第4項の者が提出する市長が別に定める様式は,市民税・県民税簡易申告書とする。
(平24規則50・追加)
(市民税の減免)
第6条 条例第22条第1項第1号に規定する者は,次の各号に掲げる者とし,その者について減免する市民税の額は,当該各号に定める額とする。ただし,減免の対象とする市民税の額は,災害を受けた年度(1月1日から3月31日までの間に災害を受けた場合においては,災害を受けた日の属する年度及びその翌年度)の税額のうち,災害を受けた日以後に末日が到来する納期に係る税額(特別徴収又は随時課税(課税漏れその他特別の事情により条例第18条第1項に規定する第1期の納期以外の期間を最初の納期として定めて随時行う課税,法第321条の2第1項の規定による追徴に係る課税及び法第321条の7第1項の規定による徴収に係る課税をいう。)に係るものにあつては,その年税額を条例第18条の規定による普通徴収に係る納期に分割した場合において当該災害を受けた日以後に末日が到来する納期に係る税額)に限るものとする。
(1) 死亡し,若しくはその生死が不明となり,又は法第292条第1項第10号に規定する障害者となつた者 全額
損害の程度 | 3,300,000円以下 | 3,300,000円を超え5,000,000円以下 | 5,000,000円を超え7,500,000円以下 | 7,500,000円を超え10,000,000円以下 |
2分の1以上 | 全額 | 全額 | 3分の2に相当する額以内の額 | 2分の1に相当する額以内の額 |
3分の1以上2分の1未満 | 4分の3に相当する額以内の額 | 3分の2に相当する額以内の額 | 2分の1に相当する額以内の額 | 3分の1に相当する額以内の額 |
4分の1以上3分の1未満(床上浸水を含む。) | 3分の2に相当する額以内の額 | 2分の1に相当する額以内の額 | 3分の1に相当する額以内の額 | 4分の1に相当する額以内の額 |
イ 前年の合計所得金額が10,000,000円を超える場合 1の納期につき10,000円
2 市民税の賦課期日後において条例第22条第1項第2号に規定する者に該当することとなつた者については,その者が納付すべき当該年度分の税額のうち当該該当するに至つた日以後に末日が到来する納期に係る税額を免除する。
3 条例第22条第1項第3号に規定する規則で定める者は,次の各号に掲げる者とし,その者について減免する市民税の額は,当該各号に定める額とする。
(1) 納税者本人又は生計を一にする者の傷病により支出した医療に要した費用の額(保険金,損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるべき金額があるときは,それらの金額を差し引いた後の金額)が,当該年の合計所得金額の見込額の5パーセントを超える者 当該5パーセントを超える額(その額が減免の申請をした日以後に到来する納期に係る所得割額又は10,000円を超える場合は,それらの額のうちいずれか低い額)
(2) 当該年の合計所得金額(法第328条の2第1項の退職所得の金額を含む。以下この号において同じ。)の見込額(その額に所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等が含まれる場合は,当該退職手当等の額のうち5,000,000円までの金額を除いた額とする。以下この号において同じ。)が,失業等の理由により前年の合計所得金額に比較して著しく減少したため生活に困窮することとなつたと認められる者(前年の合計所得金額が4,000,000円を超える者を除く。) 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれアからウまでに定める額(当該年度において到来していない納期に係る税額に限る。)
ア 当該年の合計所得金額の見込額がない場合 当該年度の市民税の課税標準額から1,000,000円及び当該課税標準額の20パーセントに相当する額の合計額を減じた額に対する所得割額と課税済みの所得割額との差額に相当する額以内の額
イ 当該年の合計所得金額の見込額が2分の1以上減少した場合 当該年度の市民税の課税標準額から500,000円及び当該課税標準額の10パーセントに相当する額の合計額を減じた額に対する所得割額と課税済みの所得割額との差額に相当する額以内の額
ウ 当該年の合計所得金額の見込額が3分の1以上減少した場合 当該年度の市民税の課税標準額から350,000円及び当該課税標準額の6パーセントに相当する額の合計額を減じた額に対する所得割額と課税済みの所得割額との差額に相当する額以内の額
承継者の当該年の合計所得金額の見込額 | 2,000,000円以下 | 2,000,001円以上3,000,000円以下 | 3,000,001円以上4,000,000円以下 |
1,000,000円以下 | 全額 | 3分の2に相当する額以内の額 | 2分の1に相当する額以内の額 |
1,000,001円以上2,000,000円以下 | 3分の2に相当する額以内の額 | 2分の1に相当する額以内の額 | 3分の1に相当する額以内の額 |
2,000,001円以上3,000,000円以下 | 2分の1に相当する額以内の額 | 3分の1に相当する額以内の額 | 4分の1に相当する額以内の額 |
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人(法第296条第1項第1号に規定する法人及びこの市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人(以下この号において「市の出資法人」という。)を除く。)及び法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(法第296条第1項第2号に規定する法人及び市の出資法人を除く。)
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合
ウ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条に規定する団地管理組合法人
エ マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項に規定するマンション建替組合
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
カ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めた者 その都度市長が定める額
(平成14規則28・平成15規則60・平成16規則59・平成16規則13・平成26規則46・平成30規則20・一部改正)
(市民税の減免申請手続等)
第7条 条例第22条第2項の規定による申請は,市民税減免申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添えて市長に提出して行うものとする。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,その結果を市民税減免等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(固定資産税の非課税等の申告)
第8条 条例第23条第1項に規定する申告書は,固定資産非課税等申告書とする。
(固定資産税の減免)
第9条 条例第28条第1項第1号に規定する者は,次の各号に掲げる者とし,その者について減免する固定資産税の額は,当該各号に定める額とする。ただし,減免の対象とする固定資産税の額は,災害を受けた年度(1月1日から3月31日までの間に災害を受けた場合においては,当該災害を受けた年度及びその翌年度)における当該災害を受けた固定資産に係る税額のうち当該災害を受けた日以後に末日が到来する納期に係る税額に限るものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
10分の8以上 | 10分の10 |
10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
損害の程度 | 減免の割合 |
2分の1以上 | 10分の10 |
3分の1以上2分の1未満 | 3分の2 |
4分の1以上3分の1未満 | 2分の1 |
浸水部分の面積の延べ床面積に対する割合 | 減免の割合 |
2分の1以上 | 2分の1 |
4分の1以上2分の1未満 | 3分の1 |
8分の1以上4分の1未満 | 4分の1 |
2 条例第28条第1項第2号に規定する者に該当することとなつた者については,その者が生活保護法の規定による生活扶助を受けている期間中に末日が到来する納期において納付すべき税額に限り免除する。
(1) 水害又は災害を防御するために設置された器具専用格納庫で不特定多数の者の利用に供するもの及び夜警専用小屋,公民館,町内会館その他これらに類する固定資産 その利用に供することとなつた日以後に末日が到来する納期に係る税額の全額
(2) 公共事業を実施するため国若しくは地方公共団体が寄附を受けた固定資産又はこの市が公用若しくは公共の用に供するため無償で借り受けている固定資産 当該寄附に係る固定資産にあつては所有権移転の日以後に末日が到来する納期において,当該借受けに係る固定資産にあつてはその用に供している期間中に到来する納期において納付すべき税額の全額
(3) 国,地方公共団体又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項に規定する土地開発公社が公用又は公共の用に供するために買収した土地及び家屋 所有権移転の日以後に末日が到来する納期において納付すべき税額の全額
(4) 社団法人藤沢市医師会又は社団法人藤沢市歯科医師会が所有する診療所(その所有者が経営する診療所に限る。)の用に供する家屋(4月1日現在において賦課期日以後引き続き直接に診療の用に供する部分に限る。) 当該家屋に課する税額の全額
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定により神奈川県知事の認可を受けて設置した幼稚園で,その経営者が所有し,かつ,4月1日現在において賦課期日以後引き続き直接に保育の用に供する土地及び家屋 当該土地及び家屋に課する税額の10分の8に相当する額
(6) 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき,神奈川県知事が入浴料金の統制額を指定した公衆浴場で,4月1日現在において賦課期日以後引き続き公衆浴場の用に供する固定資産(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地を除く。) 当該固定資産に課する税額の3分の2に相当する額
(7) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人がこの市の補助を受けて設置した自転車駐車場の用に供する家屋又は償却資産 新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度間における当該家屋又は償却資産に課する税額の2分の1に相当する額
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めた固定資産 その都度市長が定める額
(平成12規則44・平成13規則18・平成14規則28・平成16規則59・平成17規則33・平成19規則54・平成30規則46・一部改正)
(固定資産の減免申請手続等)
第10条 条例第28条第3項の規定による申請は,固定資産税減免申請書に減免を必要とする事由を証明する書面を添えて市長に提出して行うものとする。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,その結果を固定資産税減免等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 条例第28条第4項の規定による申告は,固定資産税減免事由消滅申告書を市長に提出して行うものとする。
(1) 地籍図 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図(当該地図が備え付けられるまでの間は,市長が別に定める藤沢市地番図等作成基準に基づき作成された地番図)とする。
(2) 土地使用図 第1号の地図又は地番図の各筆に地目を表示した図面とする。
(3) 土壌分類図 市長が別に定める図面とする。
ア 家屋の種類,構造,床面積及び家屋番号
イ 建築年月日及び調査年月日
ウ 部分別評価内容
(5) 固定資産売買記録簿 市長が別に定める記録簿とする。
(6) その他評価に関する資料 資料の区分並びにその様式及び記載事項は,評価に必要なものとして市長が別に定める。
(平成17規則33・全改)
(環境性能割の減免申請手続等)
第11条の2 条例第32条の3第2項の規定による申請は,環境性能割減免申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添えて市長に提出して行うものとする。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,その結果を環境性能割減免等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平成31規則5・追加)
(環境性能割の減額の割合)
第11条の3 条例第32条の3第3項に基づき定める環境性能割の減額の割合は,全額とする。
(平成31規則5・追加)
(1) 条例第36条第1項に規定する公益のために専ら使用するものであると認める軽自動車等の所有者等 公益のために専ら使用することとなつた日以後に末日が到来する納期に係る税額
(2) 条例第36条第1項第1号に規定する者 災害を受けた日以後に末日が到来する納期に係る税額
(3) 条例第36条第1項第2号に規定する者 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなつた日以後に末日が到来する納期に係る税額
(4) 条例第36条第1項第3号に規定する者 市長がその都度定める額
(平成15規則60・平成31規則5・一部改正)
(種別割の減免申請手続等)
第13条 条例第36条第2項の規定による申請は,種別割減免申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添えて市長に提出して行うものとする。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,その結果を種別割減免等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平成31規則5・一部改正)
(種別割を免除する身体障がい者等)
第14条 条例第37条第1項第1号に規定する規則で定める身体上の障がいを有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
障がいの区分 | 障がいの級別 | |
下肢不自由 | 1級から7級までのいずれかの級 | |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級のいずれかの級 | |
上肢不自由 | 1級又は2級 | |
視覚障がい | 1級から3級まで及び4級の1のいずれかの級 | |
聴覚障がい | 2級又は3級 | |
平衡機能障がい | 3級又は5級 | |
音声機能,言語機能又はそしやく機能の障がい | 3級 | |
心臓機能障がい | 1級,3級及び4級のいずれかの級 | |
呼吸器機能障がい | 1級,3級及び4級のいずれかの級 | |
じん臓機能障がい | 1級,3級及び4級のいずれかの級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級又は2級(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から7級までのいずれかの級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級,3級及び4級のいずれかの級 | |
小腸機能障がい | 1級,3級及び4級のいずれかの級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から4級までのいずれかの級 | |
肝臓機能障がい | 1級から4級までのいずれかの級 |
障がいの区分 | 障がいの程度 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までのいずれかの項症又は第1款症から第3款症までのいずれかの款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までのいずれかの項症又は第1款症から第3款症までのいずれかの款症 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までのいずれかの項症 |
視覚障がい | 特別項症から第4項症までのいずれかの項症 |
聴覚障がい | 特別項症から第4項症までのいずれかの項症 |
その他の障がい | 特別項症から第4項症までのいずれかの項症 |
2 条例第37条第1項第1号に規定する規則で定める精神上の障がいを有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の障害等級の欄に定める1級に該当する障がいがある者として記載されている者であつて,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の認定を受けているもの
(2) 療育手帳(都道府県知事若しくは地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長が知的障がい者の福祉の充実を図るため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条の児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された者に対して支給する手帳をいう。)に療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)の第三の1の(1)に定める障がいがある者として記載されている者
(平成16規則59・平成22規則55・平成23規則70・平24規則50・平成31規則5・一部改正)
(身体障がい者等に係る種別割の免除申請手続等)
第15条 条例第37条第2項の規定による申請は,種別割減免申請書を市長に提出して行うものとする。この場合において,当該申請者は,身体上又は精神上の障がいを有することを証する書面を市長に提示しなければならない。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,その結果を種別割減免等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平成23規則70・平成31規則5・一部改正)
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付等申請手続)
第16条 条例第38条第3項の規定による申請は,地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「府令」という。)第33号の5様式による軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書を市長に提出して行うものとする。
2 条例第38条第7項の規定による届出は,府令第34号様式による軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書を市長に提出して行うものとする。
3 条例第38条第8項の規定による届出は,標識再交付申請書を市長に提出して行うものとする。
(平成16規則59・平成31規則5・一部改正)
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識及び証明書の様式)
第17条 条例第38条第11項の標識の様式は,第1号様式及び第1号様式の2とする。
2 条例第38条第11項の証明書の様式は,第2号様式とする。ただし,第2号様式によりがたいときは,第2号様式の2とする。
(平成16規則59・全改,平成27規則68・一部改正)
2 条例第39条第4項に規定する規則で定める書類は,原動機付自転車試乗用標識貸与申請書及び原動機付自転車の販売業者であることを証する書面とする。
3 条例第39条第5項の証明書は,原動機付自転車試乗用標識貸与証明書とする。
4 条例第39条第7項の規定による届出は,原動機付自転車試乗用標識返納等届出書を市長に提出して行うものとする。
(市たばこ税納税通知書)
第19条 条例第40条第1項に規定する納税通知書は,市たばこ税納税通知書とする。
(1) 災害等により土地の区画又は形質に変更を生じたため,当該土地の有効利用を図ることができなかつた者 全額
(2) 条例第41条第1項第2号に該当する者 市長がその都度定める額
2 条例第41条第2項に規定する規則で定める土地は,所有者又は取得者の責に帰すことができない理由により,開発許可,建築確認等の手続に相当の日数を要したため,法第599条第1項の基準面積を判定する場合における基準日までに建築等に着手することができなかつた土地とし,当該土地について減免する特別土地保有税の額は,同項の規定により納付すべき当該土地に係る特別土地保有税の全額とする。
(特別土地保有税の減免申請手続等)
第21条 条例第41条第3項の規定による申請は,特別土地保有税減免申請書に減免を必要とする事由を証明する書面を添えて市長に提出して行うものとする。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,その結果を特別土地保有税減免等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(入湯税納入申告書)
第21条の2 条例第42条の4第3項に規定する納入申告書は,入湯税納入申告書とする。
(平成16規則13・追加)
(特別徴収義務者の経営申告書等)
第21条の3 条例第42条の5第1項又は第2項の規定による申告は,鉱泉浴場経営開始(経営事項変更)申告書を市長に提出して行うものとする。
(平成16規則13・追加)
(事業所等新設等申告書等)
第22条 条例第44条第1項に規定する申告書は,事業所等新設(廃止)申告書とする。
2 条例第44条第2項に規定する申告書は,事業所用家屋貸付申告書とする。
(事業所税の減免)
第23条 条例第45条第1項第1号に規定する者は,災害により事業所用家屋が滅失し,又は事業所用家屋に甚大な損害を受けたため,当該事業用家屋を使用することが不可能となつた者とし,その者について減免する事業所税の額は,当該事業所用家屋に係る資産割額の全額とする。
2 条例第45条第1項第2号に規定する者は,次の各号に掲げる者とし,その者について減免する事業所税の額は,当該各号に定める額とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定により指定を受けた指定自動車教習所の事業を行う者 当該事業の用に供する部分に係る資産割額及び従業者割額の合計額の2分の1に相当する額
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般自動車運送事業者で,同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者(その本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第82条の2に規定する専修学校の主催する旅行(学校の生徒,児童若しくは園児又は専修学校の生徒のために行う旅行に限る。)の用に供した者に限る。) 当該事業の用に供する施設で事務所以外のものに係る資産割額及び従業者割額の合計額に,当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計額を当該事業者の本来の事業に係るバスの走行キロメートル数の合計数で除して得た数に2分の1を乗じて得た数を乗じて得た額
(3) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業を行う者 当該販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫に係る資産割額の2分の1に相当する額
(4) 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者(この市の区域内において250台以下の数のタクシーを有する者に限る。) 当該事業の用に供する部分に係る資産割額及び従業者割額の全額
(5) 中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前に中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設において,法第701条の34第3項第20号に規定する事業に相当する事業を行う者 当該事業の用に供する同号に規定する施設に相当する部分に係る資産割額及び従業者割額の全額
(6) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合及び水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく水産業協同組合 農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に規定する施設及び購買施設,結婚式場,理容又は美容のための施設その他これらに類する施設を除く。)に係る資産割額及び従業者割額の全額
(7) 専ら家具の製造又は販売の事業を行う者 当該事業に係る製品又は商品を保管するために要する施設に係る資産割額の2分の1に相当する額
(8) ビルの室内清掃,設備管理等のサービス事業を行う者 当該事業に従事する従業者に係る従業者割額の全額
(9) 野菜又は果実(梅に限る。)の漬物製造業者 当該漬物の製造の用に供する施設のうち,包装,瓶詰,たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設に係る資産割額の4分の3に相当する額
(10) 古紙の回収の事業を行う者 当該事業の用に供する施設に係る資産割額の2分の1に相当する額
(11) 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者のうち,その本来の事業の用に供する倉庫(法第701条の41第1項の表第11号及び第18号に掲げるものを除く。)をこの市の区域内に有する倉庫業者でその有する倉庫に係る事業所床面積の合計面積が30,000平方メートル未満であるもの 当該倉庫に係る資産割額及び従業者割額の全額
(12) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めた者 市長がその都度定める額
(平成14規則28・平成15規則60・平成18規則106・一部改正)
(事業所税の減免申請手続等)
第24条 条例第45条第2項の規定による申請は,事業所税減免申請書に減免を必要とする事由を証明する書面を添えて市長に提出して行うものとする。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,その結果を事業所税減免等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(徴税吏員の任命等)
第25条 税制課,納税課,市民税課,資産税課及び市民センターに勤務を命ぜられた事務職員は,法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員に任命されたものとみなす。
2 徴税吏員がその職務を執行する場合において携帯する身分を証明する証票は,徴税吏員証とする。
(平成15規則46・平成19規則54・平成28規則11・平成29規則89・一部改正)
(徴税吏員の権限)
第26条 徴税吏員が職務を執行するために有する権限は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市税に係る質問及び検査
(2) 動産,有価証券及び金銭の差押え
(3) 債権(移転につき登録を要するもの及び抵当権等により担保されるものを除く。)の差押え
(4) 捜索
(5) 前各号に掲げるもののほか,国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限
(納付又は納入の委託に係る有価証券)
第27条 法第16条の2第1項の規定により徴収金の納付又は納入を徴税吏員に委託するために提供することができる有価証券は,次に掲げる有価証券でその券面金額が納付又は納入を委託する徴収金額を超えないものとする。
(1) 法第16条の2第3項の規定による再委託を受けた銀行が加入している手形交換所(手形法(昭和7年法律第20号)第38条第2項に規定する手形交換所をいう。)に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託を受けた銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。次号において「加入銀行」という。)を支払人とし,かつ,その再委託を受けた銀行の名称を記載した小切手法(昭和8年法律第57号)第37条第3項の規定による特定線引の小切手(地方自治法第231条の2第3項の規定により納付又は納入に使用することができる小切手を除く。)
(2) 支払場所を加入銀行とする約束手形又は為替手形
(固定資産評価補助員の任命)
第28条 資産税課に勤務を命ぜられた職員は,法第405条の規定により固定資産評価補助員に任命された者とみなす。
2 前項の規定により固定資産評価補助員とみなされた職員がその職務を執行する場合において携帯する身分証は,固定資産評価補助員証とする。
(家屋調査済証の貼付)
第29条 市長は,法第408条の規定による家屋の調査を初めて行つたときは,当該家屋の出入口の見やすい場所に家屋調査済証をはり付けるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
(平成11規則9・一部改正)
(経過措置)
2 改正前の藤沢市市税条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は,当該用紙が残存する間,所要の調整をして使用することができる。
(平成11規則9・一部改正)
3 この規則の施行の際,改正前の藤沢市市税条例施行規則の規定により作成された徴税吏員証及び固定資産評価補助員証で現に効力を有するものは,この規則の規定により作成されたものとみなす。
(平成11規則9・追加)
5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において,その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(平成11規則9・追加)
附 則(平成11年規則第9号)
1 この規則は,平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第4項及び第5項の規定は,延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附 則(平成12年規則第44号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。ただし,第9条第3項第6号イの改正規定中「第3条」を「第3条第1項」に改める部分は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第28号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の第23条第2項第12号に規定する者に該当することにより事業所税の減額を受けることができた者の事業所税の額については,なお従前の例による。
附 則(平成15年規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第60号)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第23条第2項第11号の改正規定(「第6条第1項」を「第7条第1項」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。
2 改正後の藤沢市市税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中法人の市民税の減免に関する部分は,平成15年度以後の年度分の法人の市民税の減免について適用し,平成14年度分までの法人の市民税の減免については,なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定中事業所税(地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の32第1項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)の減免に関する部分は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成15年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税の減免について適用し,施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成15年前の年分の個人の事業及び平成15年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税の減免については,なお従前の例による。
4 施行日前に行われた事業所用家屋(地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)の減免については,なお従前の例による。
附 則(平成16年規則第59号)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第6条第3項第4号の改正規定(「カ」を「オ」に改める部分に限る。)及び第14条第1項第1号の表の改正規定(障害の区分の欄中「音声機能障害」を「音声機能,言語機能又はそしやく機能の障害」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。
2 改正後の藤沢市市税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中法人の市民税の減免に関する部分は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申告納付期限が到来する法人の市民税の減免について適用し,施行日前に到来した申告納付期限に係る法人の市民税の減免については,なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定中固定資産税の減免に関する部分は,平成16年度以後の年度分の固定資産税の減免について適用し,平成15年度分までの固定資産税の減免については,なお従前の例による。
4 改正後の規則の規定中軽自動車税の減免に関する部分は,平成16年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し,平成15年度分までの軽自動車税の減免については,なお従前の例による。
附 則(平成16年規則第13号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第33号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の藤沢市市税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第3項第3号から第5号までの規定は,平成17年度以後の年度分の固定資産税の減免について適用し,平成16年度分までの固定資産税の減免については,なお従前の例による。
3 平成17年度分から平成20年度分までの固定資産税に限り,健康保険法(大正11年法律第70号)第64条に規定する登録を受けた医師(次項において「保険医」という。)であり,かつ,生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定による指定を受けた医療機関の医師(次項において「生活保護指定医」という。)である者が所有する病院又は診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る。)の用に供する家屋(4月1日現在において賦課期日以後引き続き直接に診療の用に供する部分に限る。)については,改正後の規則の規定にかかわらず,次の表の年度の欄に掲げる年度の区分に応じ同表の減免の割合の欄に定める減免の割合を当該家屋に対して課する当該年度分の税額に乗じて得た額を減免する。
年度 | 減免の割合 |
平成17年度 | 10分の4 |
平成18年度 | 10分の3 |
平成19年度 | 10分の2 |
平成20年度 | 10分の1 |
4 平成17年度分及び平成18年度分の固定資産税に限り,保険医(生活保護指定医である者を除く。)が所有する病院又は診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る。)の用に供する家屋(4月1日現在において賦課期日以後引き続き直接に診療の用に供する部分に限る。)については,改正後の規則の規定にかかわらず,次の表の年度の欄に掲げる年度の区分に応じ同表の減免の割合の欄に定める減免の割合を当該家屋に対して課する当該年度分の税額に乗じて得た額を減免する。
年度 | 減免の割合 |
平成17年度 | 10分の2 |
平成18年度 | 10分の1 |
附 則(平成18年規則第106号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第54号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第55号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第70号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第50号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。ただし,第14条の改正規定は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第46号)
この規則は,平成26年12月24日から施行する。
附 則(平成27年規則第68号)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第89号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第46号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 改正後の藤沢市市税条例施行規則第9条第3項第3号の規定は,この規則の施行の日以後に末日が到来する納期に係る固定資産税について適用し,同日前に到来した納期に係る固定資産税については,なお従前の例による。
附 則(平成30年規則第20号)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第5号)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の藤沢市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条の2の規定は,地方税法(昭和25年法律第226号)附則第29条の10第1項の規定により環境性能割の減免に関する事務を神奈川県知事が行う限りにおいて,適用しないものとする。
3 新規則の規定中,種別割に関する部分は,令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し,平成31年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
別表(第30条関係)
(平成15規則60・平成16規則13・平成23規則70・平24規則50・平成28規則11・平成29規則89・平成31規則5・一部改正)
根拠法令 | 書類の名称 |
法第336条,法第437条,法第485条の6及び法第616条並びに法第701条の68において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 | 市税犯則事件調査吏員証 |
法第353条第3項 | 固定資産評価員証 |
法第9条の2第1項後段 | 相続人代表者指定届 |
法第9条の2第2項 | 相続人代表者指定通知書 |
法第43条及び法第319条の2 | 市民税・県民税納税通知書 |
法第41条第1項,法第321条の4第1項及び法第321条の6第1項 | 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 |
法第364条第1項及び法第702条の8第1項 | 固定資産税・都市計画税納税通知書(土地・家屋) |
法第364条第1項 | 固定資産税納税通知書(償却資産) |
法第463条の18第1項 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 |
地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第48条の9の10第1項 | 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 |
政令第48条の9の10第4項 | 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認通知書 |
政令第48条の9の10第4項 | 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認申請却下通知書 |
政令第48条の9の10第4項 | 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認取消通知書 |
政令第48条の9の11 | 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する届出書 |
法第13条第1項 | 納付書 |
法第13条第1項 | 納入書 |
法第329条,法第334条,法第371条,法第457条,法第485条,法第611条及び法第701条の63 | 市税督促状 |
法第17条及び法第17条の2 | 市税過誤納金還付(充当)通知書 |
法第13条の2 | 市税納期限変更告知書 |
法第15条の2の2第1項 | 徴収猶予決定通知書 |
法第15条の2の2第2項 | 徴収猶予不許可通知書 |
法第15条の2の2第1項 | 徴収猶予期間延長決定通知書 |
法第15条の2の2第2項 | 徴収猶予期間延長不許可通知書 |
法第15条の3第3項 | 徴収猶予取消通知書 |
法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 | 換価猶予決定通知書 |
法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項 | 換価猶予不許可通知書 |
法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 | 換価猶予期間延長決定通知書 |
法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項 | 換価猶予期間延長不許可通知書 |
法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項及び法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項 | 換価猶予取消通知書 |
法第321条の2 | 市民税・県民税額変更(決定)通知書 |
法第321条の5第3項 | 給与支払報告/特別徴収/に係る給与所得者異動届出書 |
法第321条の7の7第2項 | 市民税・県民税の年金特別徴収中止通知書 |
法第321条の11 | 市民税(法人)更正等通知書 |
法第417条第1項 | 固定資産(土地)価格等/決定/修正/通知書 |
法第417条第1項 | 固定資産(家屋)価格等/決定/修正/通知書 |
法第417条第1項 | 固定資産(償却資産)価格等/決定/修正/通知書 |
法第364条第1項 | 固定資産税等変更(決定)通知書 |
法第480条第4項 | 市たばこ税等更正(決定)通知書 |
法第601条第1項 | 特別土地保有税非課税土地認定通知書 |
法第601条第1項 | 特別土地保有税非課税土地確認通知書 |
法第601条第3項 | 特別土地保有税徴収猶予通知書 |
法第601条第4項 | 特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書 |
法第601条第5項 | 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 |
法第602条第1項 | 特別土地保有税特例譲渡認定通知書 |
法第602条第1項 | 特別土地保有税特例譲渡確認通知書 |
法第701条の9第4項 | 入湯税更正(決定)通知書 |
法第701条の12第6項及び法第701条の13第5項 | 入湯税加算金決定通知書 |
法第701条の46 | 非課税(/福利厚生施設/消防用設備等/)面積の内訳書 |
法第701条の46 | 障がい者・65歳以上の従業者及び雇用改善助成対象者給与支払明細書 |
法第701条の61及び法第701条の62 | 事業所税加算金決定通知書 |
法第701条の58第4項 | 事業所税更正(決定)通知書 |
法第20条の9の3 | 事業所税更正請求書 |
(平成19規則36・平成27規則68・一部改正)
(平成27規則68・追加)
(平成16規則59・全改)
(平成16規則59・追加)