○藤沢市図書館に関する条例
昭和61年3月31日
条例第36号
藤沢市図書館に関する条例(昭和38年7月藤沢市条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、図書館及び図書館協議会の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(図書館の設置並びに名称及び位置)
第2条 本市に図書館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤沢市総合市民図書館 | 藤沢市湘南台七丁目18番地の2 |
(分館の設置)
第3条 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤沢市南市民図書館 | 藤沢市南藤沢21番1号 |
藤沢市辻堂市民図書館 | 藤沢市辻堂二丁目15番8号 |
藤沢市湘南大庭市民図書館 | 藤沢市大庭5,406番地の4 |
(平成5条例41・平成11条例5・平成12条例53・令和元条例7・一部改正)
(利用者の秘密保持)
第4条 図書館は、利用者の秘密が第三者に知られることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(図書館協議会の設置)
第5条 図書館に藤沢市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
3 協議会の委員の定数は、7人とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
5 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成24条例23・一部改正)
(使用の許可)
第6条 図書館の施設を使用しようとするものは、教育委員会に申請してその使用の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) その使用が営利を目的としていると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設を使用させることについて支障があると認められるとき。
(平成16条例31・追加)
(目的以外の使用等の禁止)
第7条 使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外の目的のために施設を使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(平成16条例31・追加)
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を施設を使用する日までに納付しなければならない。
2 図書館の自動車駐車場を2時間を超えて使用した者は、当該超えた時間30分ごとに100円を自動車駐車場から出場する際に納付しなければならない。
(平成16条例31・追加、平成22条例30・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、公用又は公益のため必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平成16条例31・追加)
(既納使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができないと認めたときは、この限りでない。
(平成16条例31・追加)
(原状回復)
第11条 使用者は、使用を終えたとき又は次条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(平成16条例31・追加)
(使用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(平成16条例31・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(平成16条例31・旧第6条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和61年8月規則第3号により同年10月25日から施行)
(協議会委員の任命に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在任する旧藤沢市図書館に関する条例の規定に基づいて任命された藤沢市中央図書館協議会の委員は、この条例の規定により藤沢市図書館協議会委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第41号)
この条例は、平成5年7月4日から施行する。
附 則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年7月18日から施行する。
附 則(平成12年条例第53号)
この条例は、平成12年4月29日から施行する。
附 則(平成16年条例第31号)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
2 改正後の第8条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に基づく図書館の施設の使用の許可に係る使用料について適用する。
附 則(平成22年条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平成16条例31・追加)
名称 | 施設名 | 使用料(1時間当たり) |
藤沢市総合市民図書館 | 会議室 | 100円 |
ホール | 500円 | |
藤沢市南市民図書館 | 会議室 | 100円 |
藤沢市辻堂市民図書館 | 会議室 | 100円 |
多目的室 | 100円 | |
ホール | 500円 | |
録音室 | 100円 | |
藤沢市湘南大庭市民図書館 | 会議室 | 100円 |
録音室 | 100円 | |
多目的室 | 100円 |