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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育施設 > 保育施設における新型コロナウイルス感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための特別保育事業の対応について
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更新日:2021年3月5日
2021年(令和3年)1月7日に緊急事態宣言が発令されましたが、保育所については原則として開所することが示されていますので、特別保育事業(一時預かり・病児保育・休日保育)につきまして、次のとおりとします。
通常どおり、一時預かりを実施します。
※昨年4月の緊急事態宣言においては、人と人との接触機会を8割程度削減すべきという見解のもと、市として利用制限を行いましたが、今回の宣言においては、「社会経済活動を幅広く止めるのではなく、飲食につながる人の流れなど、感染リスクの高い場面に効果的な対策を徹底する」こととし、限定的な対応とされているため、通常どおりの取扱いとします。
感染リスクを避けるため、次のとおり、利用要件を変更します。
2021年(令和3年)1月8日(金曜日)から再延長された期日(3月21日(日曜日)見込み)まで
※緊急事態宣言発令期間の再延長に伴い、利用要件の変更期間を延長しています。
児童本人に37.5度以上の発熱又は風邪の症状がみられる場合は、原則として、利用申込の受付を停止します。
通常どおりの取扱いとします。
通常保育と同様に、通常どおりの取扱いとします。
※詳細は「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言発令に伴う市内認可保育施設の対応について」をご確認ください。
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