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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育施設 > 保育施設における新型コロナウイルス感染症対策 > 公立保育園における登園自粛要請期間中の給食食材料費の取扱いについて
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更新日:2020年6月22日
本市の公立保育園における給食食材料費については、従来、食材の購入計画等の関係から月額徴収を基本としており、前月20日までに翌月の登園日数が開園日数の2分の1以下になることを予め申請した場合を除き、減額は行わない取扱いとしております。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う登園自粛要請が長期化しており、登園自粛にご協力いただいている方々について、実費徴収という側面から著しく乖離している状況が生じていること、また、給食食材の発注に際して一定の調整が行えていることから、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う登園自粛の場合に限り、2020年(令和2年)4月分の給食食材料費から、1か月あたりの登園自粛日数に応じて減免を行うこととします。
2020年(令和2年)4月1日から6月30日まで
この減免を行うにあたり、保護者の皆様からの申請等のお手続きは必要ありません。各公立保育園で把握している登園状況を基に市保育課で減免額を計算し、対象者にお知らせします。
減免対象期間における1か月あたりの登園自粛日数に応じて次の区分とします。なお、登園しなかった日はすべて登園自粛したものとみなします。また、ならし保育等で給食提供を伴わない場合は、登園していても登園自粛日数に含めるものとします。
|
具体的な登園自粛日数 |
||||
1か月あたりの |
減免割合 |
減免後の額 |
4月 |
5月 |
6月 |
0日から開園日数の |
なし |
4,500円 |
0日から |
0日から |
0日から |
開園日数の4分の1以上 |
4分の1 |
3,375円 |
7日から |
6日から |
7日から |
開園日数の2分の1以上 |
2分の1 |
2,250円 |
13日から |
12日から |
13日から |
開園日数の4分の3以上 |
4分の3 |
1,125円 |
19日から |
18日から |
20日から |
全日 |
全額 |
0円 |
25日 |
23日 |
26日 |
減免額の取扱いについては、対象月分の減免相当額を翌々月分の給食食材料費と相殺し、差額を口座から引き落としさせていただきます。このため、4月分の減免相当額は6月分の給食食材料費と、5月分の減免相当額は7月分の給食食材料費と相殺を行います(以降同じ)。
なお、退園等により相殺する給食食材料費の請求がない場合は還付を行います。
4月に13日、5月に18日、6月に8日の登園自粛をした場合の例
登園自粛をした日数 | 減免相当額 | 給食食材料費(口座引き落とし額) |
4月:13日 |
4月:2,250円 |
4月:4,500円 |
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