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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育施設 > 保育施設における新型コロナウイルス感染症対策 > 市内の保育施設における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する「よくある質問」
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更新日:2021年1月14日
市内の保育施設における新型コロナウイルス感染拡大防止に関して、市に多く寄せられているお問い合わせをまとめました。電話によるお問い合わせが急増している状況もありますので、まずこちらの「よくある質問」と「回答」をご確認いただき、それでもまだご不明な点がある場合はお電話にてお問合せくださいますよう、お願いいたします。
なお、こちらに掲載する「よくある質問」と「回答」は順次追加して充実を図ってまいります。
【2021年1月7日に発令された緊急事態宣言を受けた対応】
No. | よくある質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 緊急事態宣言が発出されましたが、4月の時のように市からの登園自粛要請は出ないのですか。 |
2021年1月7日に発令された緊急事態宣言については、「社会経済活動を幅広く止めるものではなく、飲食につながる人の流れなど、感染リスクの高い場面に効果的な対策を徹底する」こととし、限定的な対応とされていることから、保育施設は通常どおり開所することとなります。そのため、現時点では登園自粛要請は行いません。 ※今後の緊急事態宣言の内容変更や感染状況によっては、対応が変更になる場合があります。 |
2 | 登園自粛要請が出ていませんが、感染拡大防止のため保育施設を休んだ場合の保育料は減額してもらえないのですか。 |
藤沢市内の保育施設を利用されている方につきましては、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、自主的にお子様の登園を見合わせた場合、登園しなかった日の保育料(0~2歳児クラス)について日割り計算で減額を行います。 ※市外在住者の方は、お住まいの市町村へご確認ください。
自主的に登園しなかった日については、各保育施設が保護者に確認した上で、市に報告がされます。各保育施設における確認方法はそれぞれの施設にご確認ください。
保育料については、いったん全額口座から引き落としとなりますが、減額分は翌月以降の保育料へ充当、又は還付を行います。
<地域型保育事業所(小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所)及び認定こども園> 保育料は、各施設において、減免前の金額で一旦徴収されます。その後、市が施設へ欠席日数の確認をし、減免額を決定します。 |
3 | 自主的に登園を見合わせた日とはどの様な場合を言うのですか。通常登園していない土曜日は含まれるのですか。 |
通常時であれば登園している日について、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のために自主的に登園を見合わせた場合、保育料の減額対象となります。(元々、会社が休み等で保育施設を使用していない日は減額対象となりません。) 例えば、通常時において、土曜保育を利用している方が登園を見合わせた場合は減額の対象となりますが、土曜日に保育の利用がない方は土曜日は減額の対象とはなりません。 |
4 | 自主的に登園しなかった日は、どのように確認するのですか。 |
市から保育施設に登園しなかった日を確認しますので、保育施設へ新型コロナウィルス感染症拡大防止対策のために自主的に休む旨をお伝えください。
(例)「緊急事態宣言が発令されているから保育施設を利用しない。」 「コロナウィルス感染拡大防止のために保育施設を利用しない。」 |
5 | 緊急事態宣言発令中は保育施設を利用してはいけないのですか。 |
緊急事態宣言が発令されていますが、保育施設は通常どおりの開所となり、利用することができます。 その中で、在宅勤務や時差勤務等をされる場合においては、お子様の預ける時間を遅らせたり、迎えの時間を早めるなど、可能な範囲でご協力をお願いします。 |
6 | 給食食材料費は減額されるでしょうか。 |
給食食材料費は、食材の購入計画等に基づく実費徴収費用として月額徴収としていることから、原則として、減額の対象外となります。 詳細は利用している保育施設にお問い合わせください。 |
【2020年4月7日に発令された緊急事態宣言を受けた対応】
No. | よくある質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 登園自粛要請の期間はいつまでになりますか。 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年(令和2年)3月5日から登園自粛の要請を行っておりましたが、6月18日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」が改定されたことを踏まえ、6月30日をもって登園自粛要請を終了しました。 |
2 |
<勤め先の事業主向け> 従業員から、登園自粛要請に伴う家庭保育のため、休暇取得の申し出があったのですが、どうすればよいですか? |
本市における登園自粛要請は6月30日をもって終了しました。 なお、国では保育所等の登園自粛要請に基づき、子の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成制度として「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を設けておりますので、6月30日以前の登園自粛要請期間についてはご活用をご検討ください(「小学校休業等」とありますが、保育所の登園自粛も含まれます)。 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。 |
3 |
【認可保育施設利用者】 これまでに登園自粛した場合の保育料はどの様に手続きしたらよいですか。 |
保育料は、登園自粛期間中に1日でも欠席した場合減免(日割計算)を適用します。計算方法等詳細は、「【0~2歳児】保育料の減免について」をご覧ください。 4月分保育料については、「特定教育・保育施設等の利用者負担額減額申請書」を5月11日までに保育所等へ提出していただくようお願いしていましたが、登園自粛期間の延長に伴い、提出期限が登園自粛期間中となることから、4月分以降は申請書の提出を不要とし、市が各施設に確認を行い、減免額を決定します。 |
4 |
【認可保育施設利用者】 これまでに登園自粛したのですが、給食食材料費は払わないといけないのですか? |
3~5歳児の給食食材料費は、保育施設の利用に係る実費経費であり、通常時は月額徴収を基本とし、欠席した場合でも原則として減免は行わないこととしていますが、この度の登園自粛要請の長期化を踏まえ、一定の減免を行うこととします。減免の取扱いにつきましては、ご利用中の施設からのお知らせ等をご確認ください(公立保育所をご利用中の方におかれましては「公立保育園における登園自粛期間中の給食食材料費の取扱いについて」をご覧ください)。 |
5 |
【公立保育園利用者】 これまでに登園自粛した場合の公立保育園の給食食材料費の減免は、なぜ4月からなのですか? |
給食食材料費の徴収は、通常月額徴収を基本としていることから、原則として減免は行わないこととしておりますが、この度の登園自粛要請が長期化し、給食食材の購入計画について一定の調整を行っていることを踏まえて、改めて取扱いを検討した結果、緊急事態宣言発令後の対応として、4月以降の給食食材料費について減免を行うこととしたものです。 |
6 |
【公立保育園利用者】 公立保育園の給食食材料費の減免は、なぜ、登園自粛日数に応じて、4分の1単位で行うのですか? |
公立保育園の給食食材料費の減免については、通常時においては、前月の20日までに申請をいただいた場合に、2分の1単位で減免を行う取扱いとしておりますが、この度の対応として、登園自粛の状況をできる限り減免額計算に反映する考えを基本にしながら、給食食材を事前発注等により一定量購入する必要があることや、登園児童数の変動に対応できる給食の準備をおこなっていることなども踏まえて、登園自粛日数に応じて4分の1単位で減免を行うこととしております。 |
7 | 保育園で児童・職員に感染者が発生した場合はどうなりますか? |
保健所と連携の上、感染者の状況把握及び濃厚接触者の範囲の確認を行い、臨時休園の判断を行うこととなります。施設については消毒作業を行います。 |
8 | 子ども(児童)又は同居している家族が新型コロナウイルスに感染したかもしれないのですが、どうしたらよいですか? |
まずはお住いの地域を管轄する保健所(藤沢市の場合は藤沢市保健所)にご相談(※)の上、案内・指示に従ってください。その上で次に挙げる状況になりましたら、通われている保育所等へ速やかにご連絡くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
【お子様】
【同居のご家族】
※息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、又は発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合は藤沢市保健所帰国者・接触者相談センター(電話番号:0466-50-8200、土日休日を含む午前9時から午後9時まで)へ、それらの症状がない場合は保健予防課窓口(電話番号:0466-50-3593、平日の午前8時30分から午後5時15分まで)へご相談ください。 |
9 |
【私設保育施設(認可外保育施設)利用者】 登園自粛をした場合、無償化給付の対象になりますか? |
私設保育施設(認可外保育施設)の幼児教育・保育の無償化に関する給付費については、保護者が施設へ支払った保育料に対する給付のため、登園実績の有無ではなく、支払い実績に応じて、上限額(3歳児以上:37,000円・2歳児以下の非課税世帯:42,000円)まで給付の対象となります。 ただし、事前に、無償化給付の対象者であることの認定を受ける必要があります。 |
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