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ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルス感染症のワクチンについて > 【医療機関向け】新型コロナウイルスワクチンの接種に係る接種費用・時間外休日加算の請求について
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更新日:2023年4月10日
藤沢市民(医療従事者含む)に新型コロナワクチンの接種を行った場合の接種費等の請求先は、藤沢市になります。請求方法は次のとおりです。
1.予診票(外部サイトへリンク)に必要事項を記入する
(接種者の住所地と接種券が一致しているか、医師のサインなど記載漏れがないか確認)
2.時間外・休日・小児(6歳未満)の加算対象の場合、チェック漏れはないか確認する
※時間外の定義・・・休日以外の日で、標榜する診療時間以外の時間
(午後休診時に接種した場合、その日に診療時間を設けていたら時間外扱い)
休日の定義 ・・・日曜日、祝日、標榜する休診日
3.予診票を市町村ごとに分ける
4.予診票を、各接種日順で時間内→小児(6歳未満)→時間外→休日に並べ替える
1.V-sysで「コロナワクチン接種費等 市区町村別請求書」を作成する
2.初回請求時のみ、新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届(PDF版(PDF:74KB)、EXCEL版(エクセル:45KB))を作成する
3.藤沢市長宛の請求書と藤沢市民分の予診票をまとめて、藤沢市へ提出する
4.国保連宛の総括書、市外の市町村別請求書と予診票をまとめて、国保連へ提出する
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1
藤沢市保健所3階 地域保健課 新型コロナウイルスワクチン接種担当
郵送または持ち込み
接種日の翌月10日まで
ただし、閉庁日に当たる場合は、翌開庁日までとなります。
市外に住民票がある方に接種した分の請求先は、国民健康保険団体連合会です。
詳しくは、国保連ホームページ、厚生労働省作成の手引き、Webサイトをご覧ください。
新型コロナワクチン接種費用等の請求について(国保連通知)(外部サイトへリンク)
新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ(外部サイトへリンク)
加算チェック欄のない旧様式の予診票を用いて藤沢市に住民登録のない方を時間外・休日に接種した場合は、請求方法が異なりますのでご注意ください。
予診票の空白部分に「時間外(受付時間)」もしくは「休日」と補記し、接種費用と一体的に費用請求してください。
時間外・休日加算の欄がない予診票を用いて藤沢市に住民登録のない方に接種した場合は、接種費用を神奈川県国民健康保険団体連合会へ請求し、時間外・休日加算については次の請求書・実績報告書を作成し、接種費用とは別に藤沢市へ請求してください。
電子データをメール( fj-cv4@city.fujisawa.lg.jp )で送付
※メールでの提出が困難な場合は、紙ベースで2部ご用意いただき、次の住所まで郵送または持ち込み
送り先:〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1
宛 先:藤沢市健康医療部保健所 地域保健課 新型コロナウイルスワクチン接種担当 宛
接種日の翌月10日まで
ただし閉庁日にあたる月は、翌開庁日となります
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