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ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 感染症・難病・精神保健 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルス感染症のワクチンについて > 【医療機関向け】新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種及び個別接種促進のための支援事業の請求について
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更新日:2023年3月2日
2021年(令和3年)12月接種分から予診票の様式が変更され、接種費用と時間外・休日加算分の費用請求を一体的に行えるようになっています。ただし、旧様式の予診票を用いて藤沢市に住民登録のない方を時間外・休日に接種した場合は、請求方法が異なりますのでご注意ください。
新様式の予診票に時間外・休日加算の欄が設けられたことにより、V-SYSから出力できる市区町村別請求書を活用し、接種費用と時間外・休日加算分の費用請求を一括して行うことができます。
予診票の空白部分に「時間外(受付時間)」もしくは「休日」と補記し、接種費用と一体的に費用請求してください。
時間外・休日加算の欄がない予診票を用いて藤沢市に住民登録のない方に接種した場合は、接種費用を神奈川県国民健康保険団体連合会へ請求し、時間外・休日加算については次の請求書・実績報告書を作成し、接種費用とは別に藤沢市へ請求してください。
電子データをメール( fj-cv4@city.fujisawa.lg.jp )で送付
※メールでの提出が困難な場合は、紙ベースで2部ご用意いただき、次の住所まで郵送または持ち込み
送り先:〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1
宛 先:藤沢市健康医療部保健所 地域保健課 新型コロナウイルスワクチン接種担当 宛
接種日の翌月10日まで
ただし閉庁日にあたる月は、翌開庁日となります
個別接種促進のための支援事業は神奈川県へ直接請求してください。
詳しくは、神奈川県からのお知らせやホームページをご覧ください。
神奈川県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進援事業について(外部サイトへリンク)
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