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ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルス感染症のワクチンについて > 【医療機関向け】新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための支援事業の請求について

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更新日:2023年8月28日

【医療機関向け】新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための支援事業の請求について

個別接種促進のための支援事業は、令和4年度までは都道府県事業として実施されていましたが、令和5年度は市町村事業に変更となります。該当する医療機関は、請求の案内を確認いただき、申請してください。

個別接種促進のための支援事業にかかる請求について

対象医療機関

新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関で、次の要件を満たした診療所

支給要件・支給額

週100回以上の接種を対象期間中に4週間以上行った場合(週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意すること)には、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して1件当たり2,000円

詳細は請求の案内をご確認ください。

※週150回以上と一日50回以上の支援事業は廃止されます。

請求の案内

請求様式

対象期間及び請求受付期間

  対象期間 請求受付期間
第1回(受付終了) 令和5年5月1日~7月2日 令和5年7月20日まで
第2回 令和5年7月3日~9月3日 令和5年9月21日まで
第3回 令和5年9月4日~11月5日 令和5年11月24日まで
第4回 令和5年11月6日~12月31日 令和6年1月25日まで

 

本事業における時間外、夜間、休日の考え方

  • 時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
  • 夜間:18時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
  • 休日:日曜日および国民の休日に関する法律第3条に規定する休日に加えて、土曜日も休日として取り扱う。(医療機関の診療日に関わらない。)

※ただし、時間外、夜間について、当初に予定していた接種時間がずれ込み、偶発的に時間外・夜間の時間帯に接種することとなった場合は該当せず、予約受付などの段階において、当該時間帯に受け入れているなど、当初から接種可能な体制をとっていること。

また、本事業における時間外、休日の考え方は、通常の接種費用請求における考え方とは異なるためご留意ください。

国からの事務連絡

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情報の発信元

健康医療部地域保健課新型コロナウイルスワクチン接種担当

〒251-0022藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所3階

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