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更新日:2023年4月28日

新型コロナウイルスワクチンの有効期限の取扱いについて

ワクチンの有効期間は、当該ワクチンを製造・販売する企業において収集された、一定期間保存した後の品質に関するデータに基づき、薬事上の手続きを経て設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、そうしたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。

ワクチンの有効期限が延長されました

  • 2023年1月25日にファイザー社製ワクチン(12歳以上用、1価)の有効期間が18か月に延長されました。
  • 2022年12月15日にファイザー社製ワクチン(12歳以上用、2価)・ファイザー社製ワクチン(5~11歳用)・ファイザー社製ワクチン(生後6か月~4歳用)の有効期間が18か月に延長されました。
  • 2021年11月12日にモデルナ社製ワクチンの有効期間が9か月に延長されました。

有効期限延長に伴うワクチンのラベル・シールに関する注意事項

有効期限の延長により、ワクチンや予防接種済証などに貼付されるシールには、延長前の有効期限が記載されているものがあります。

次の厚生労働省の通知にあるロットNoのバイアルについては、有効期限を読み替えて取り扱うようお願いします。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください

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情報の発信元

健康医療部地域保健課新型コロナウイルスワクチン接種担当

〒251-0022藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所3階

藤沢市コロナワクチン専用コールセンター
電話:0120-800-071(フリーダイヤル)
FAX:0466-28-2280

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