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更新日:2017年6月15日
通知書の見方については、次のPDFファイルをご参照ください。
国民健康保険料の納付の義務は世帯主に課されるため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、通知書は世帯主に対して送付されます(国民健康保険法第76条)。世帯のうち加入されている方は通知書表面右下『3.国民健康保険加入状況』の『②加入者氏名』欄に記載していますので、ご確認ください。
会社で新しい健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きをする必要があります。お手続きをしていない方は、手続きをしてください。
郵送でも手続きができます。藤沢市ホームページから『国民健康保険資格喪失届』(外部サイトへリンク)を印刷し、必要事項を記載の上、上記①の原本、②③の写しとともに保険年金課へお送りください。
脱退の手続きをした場合でも、資格喪失日(会社の保険に入った日等)によっては、平成29年度(平成29年4月~平成30年3月)分の国民健康保険料が発生することがあります。
通知書の表面右下『3.国民健康保険加入状況』の『③賦課対象月』欄に、計算の対象となった月に「1」が印字されていますのでご確認ください。
(例)平成29年5月に会社の健康保険に加入した方は、平成29年4月分が国民健康保険料の計算対象となります。
通知書表面右下『3.国民健康保険加入状況』の『⑤個人保険料額』欄に記載しています。
端数処理の関係で、この内訳額の合計が年間保険料額と数十円の差で一致しない場合があります。
様々な理由が考えられますが、代表的な理由は次のとおりです。
ア昨年よりも加入者が増えた
イ昨年は途中で加入された方が今年は1年間保険料の対象となっている
ウ昨年度の途中から国保に加入し、加入期間が昨年より多い
エ40歳になり保険料介護分が新規に計算されている
ア平成27年中(平成27年1月~12月)の収入・所得に比べ、
平成28年中(平成28年1月~12月)の収入・所得が高い
イ世帯内に未申告者がおり、法定軽減がかかっていない
(※)法定軽減については、通知書裏面『11-(3)法定軽減等』をご参照ください。
ア昨年は住民税非課税世帯だったが、今年度は住民税課税世帯になり、
緩和措置が適用されなくなった
(※)緩和措置については、通知書裏面『11-(4)保険料の緩和措置』をご参照ください。
口座振替および特別徴収(年金天引き)の世帯は納付書が添付されません。
通知書の左上、年間保険料額の隣に口座振替の金融機関・支店名が、特別徴収の年金保険者・年金種別が記載されます。
7月から口座開始の場合、1期のみ納付書が添付されます。10月から特別徴収の場合、1期から4期までの納付書が添付されます。
保険料は市町村ごとに異なります。地域(市町村)ごとの医療費から、地域(市町村)ごとの保険料が決定されるためです。保険料の算出については、医療費総額のうち約半分を保険料とし、応能割(所得割・資産割)50%・応益割(均等割・平等割)50%を目安に市町村ごとに料率を決定します。(藤沢市では、所得割が50%、均等割が35%、平等割が15%の割合になるように料率を決定しています。)
その他、軽減の割合の違い(7・5・2割軽減または6・4割軽減)、納期の回数の違い(市町村によっては該当年度の通知書発送までに暫定的に賦課を行うことにより、年12回の場合もあります。)により藤沢市の保険料が高く感じる場合もあります。
賦課限度額は、世帯主にお支払いいただく「年間の保険料額の上限金額」です。
この最高限度額が決められている理由は、国民健康保険では「納めた保険料の多寡にかかわらず、加入者は同じ給付を受ける」ため、大きな負担能力がある方から無制限に保険料を徴収することは妥当ではないという考え方から、国が政令で最高限度額を定めているものです。
平成29年度の保険料限度額は、医療分54万円、後期高齢者支援金分19万円、介護分16万円です。限度額は条例で決定されています。
次のような場合は、納付書でお支払いいただくことがあります。
様々な理由が考えられますが、代表的な理由は次のとおりです。
ア年度の途中で加入者が増えた
イ加入者が40歳になり、保険料介護分が加算されるようになった
(40歳から64歳までの方は、「介護保険料」を国民健康保険料に含めて納付いただくことになります。)
ア確定申告・市民税県民税の申告期限を過ぎてから、
平成28年中(平成28年1月~12月)の収入・所得の申告をした
イ転入による国保加入の場合で、前住所地での所得状況等が反映された
ウ世帯内の所得により、法定軽減がかからなくなった
(※)法定軽減については、通知書裏面『11-(3)法定軽減等』をご参照ください。
様々な理由が考えられますが、代表的な理由は次のとおりです。
ア年度の途中で加入者が減った
イ加入者のうち、75歳の年齢到達等により後期高齢者医療制度の被保険者となり、
特定同一世帯所属者となった方が世帯にいる
(※)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ
移行した方で、移行後も世帯状況に変更(世帯主が変わったり、
国保加入者が全員資格喪失したりする等)がない方をいいます。
後期高齢者医療制度の創設に伴い、特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する
国民健康保険単身世帯については、該当した当初5年間は国民健康保険料の
医療分・支援金分の平等割が半額に、その後3年間は1/4の額が軽減されます。
ただし、加入者のうち、75歳の年齢到達等により後期高齢者医療制度の被保険者
となる方の保険料については、あらかじめ75歳になる月の前月分までを月割り計算して
国民健康保険料を賦課しています。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者となっても、
その方にかかる国民健康保険料は年度の途中で変更になることはありません。
また、75歳になる月からは、国民健康保険料ではなく後期高齢者医療保険料が賦課されます。
ア確定申告・市民税県民税の申告期限を過ぎてから、
平成28年中(平成28年1月~12月)の収入・所得の申告をした
イ転入による国保加入の場合で、前住所地での所得状況等が反映された
ウ世帯内の所得により、法定軽減がかかった
(※)法定軽減については、通知書裏面『11-(3)法定軽減等』をご参照ください。
ア非自発的失業者(会社都合退職者)で、特例対象被保険者等該当の届出をした
イ災害等、特別の事情により、資産、能力を活用しても生活が一時的に困難となり、
保険料が納められなくなったことから、減免申請をし、その後減免の承認決定がされた
ウ健康保険の被保険者が75歳になり、後期高齢者医療制度へ移ったため、
扶養されていた65歳以上の方が国民健康保険に加入した場合で、減免申請をし、
その後減免の承認決定がされた
エ住民税課税世帯から住民税非課税世帯になり、緩和措置が適用された
(※)緩和措置については、通知書裏面『11-(4)保険料の緩和措置』をご参照ください。
変更前の保険料をすでにお支払いいただき、過納額が生じた場合は、後日、還付(充当)通知書をお送りします。
納付の確認に時間がかかるため、すでにお支払いいただいているにもかかわらず、納付書が同封されていた場合にはご容赦ください。
増額変更の世帯で、変更前の保険料をお支払い済みの場合、差額分の納付書をお送りしておりますが、納付の入金確認に時間がかかるため、変更後の保険料全額分の納付書をお送りする場合があります。変更通知書に差額分の納付書が同封されていない場合は、行き違いにつきましてご容赦いただき、お手数ですが、保険年金課までご連絡ください。
国保被保険者の医療給付費等に充てられる費用についての保険料です。すべての被保険者が対象です。
75歳以上の方等を対象とする後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための保険料です。すべての被保険者が対象です。
介護保険の第2号被保険者としての保険料です。40歳から64歳までの被保険者のみが対象です。
その他、通知書についてご不明な点がございましたら、お手数ですが下記担当までご連絡ください。
保険年金課国保調査担当
電話0466-25-1111(代表)内線3213
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