医療事故等の公表について

令和4年度藤沢市民病院医療事故等の公表について

藤沢市民病院では、医療の透明性を高め、市民・患者さんの知る権利に応えるなど、社会的責任を果たすことを目的として、平成17年9月に「藤沢市民病院医療事故公表基準」を策定しました。
この公表基準に基づき、令和4年度の医療事故等を一括公表します。

令和5年6月8日
院長 西川 正憲

令和4年度藤沢市民病院医療事故等の公表について(PDFファイル)

医療事故公表基準

1. 目的

市民病院は、基本理念として「心のこもった安心できる医療体制を築く」ことを定め、医療における安全管理の徹底と、患者本位の安全で質の高い医療の提供を行うよう取り組んでいる。この基準は、さらに医療の透明性を高め、市民、患者の知る権利に応えるなど社会的責任を果たすため、医療事故に関する公表の基準を定めるものである。

2. 用語の定義

(1)医療事故
医療事故とは、患者が本来持っていた疾病や体質などの基礎的条件によるものではなく、医療において、その目的に反して生じた有害な事象をいう。
また、医療事故のうち、その発生の原因に、医療機関・医療従事者に過失があるものを医療過誤という。
 医療事故の同義語として「アクシデント」を用いる。

(2)ヒヤリ・ハット事例
ヒヤリ・ハット事例とは、日常診療の場で、間違った医療行為が患者に実施される前に発見されたもの、あるいは、間違った医療行為が実施されたが、結果として患者に影響を及ぼすに至らなかったものをいう。
ヒヤリ・ハット事例の同義語として「インシデント」を用いる。

3. 医療事故等のレベル

医療事故等の内容に応じて、そのレベルを次のとおり設定する。
レベル0から3aまではインシデント、レベル3b以上がアクシデント(医療事故)

区分 レベル 内容
インシデント
0
間違った医療行為が実施される前に気がつき、患者には実施されなかった
1
患者への実害はなかった(何らかの影響を与えた可能性は否定出来ない)
2
処置や治療は行わなかった(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた)
3a
簡単な処置や治療を要した(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など)
*骨折の場合は保存的療法で入院日数の延長が短期、退院が可能など
アクシデント
3b
濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など) *骨折の場合:手術、観血的処置、手術が患者病態から保存的治療を選択したが入院日数が大幅に延長した
4a
永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない
4b
永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う
5
死亡(原疾患の自然経過によるものを除く)

4. 公表の基準

医療事故等は原則として以下の基準により公表する。
(1) 個別公表
レベル4a~5に相当し、明らかな医療過誤、その他、個別公表することの社会的意義が大きいと判断される場合

(2) 一括公表
(1)以外の場合

5. 公表内容

(1) 個別公表
 ア 医療事故名
 イ 事故に係る医療行為の概要(日時、場所(診療科名)、状況、経過等)
 ウ 事故原因の考察と改善策
 エ その他、必要と思われる事項

(2) 一括公表  レベルごとの件数と内訳及びアクシデントの代表的事例と再発防止策

6. 公表までの手続き

個別公表するか否かにあっては、医療事故審査会で当該事例を調査分析し検討する。

7. 公表の方法及び公表の時期

(1) 公表の方法
個別公表するものにあっては、患者又は家族の了解を得て報道機関に対して公表するものとする。
なお、社会的影響が大きいと判断される場合には、院長が会見により公表するものとする。

(2) 公表の時期
個別公表するものにあっては、事故発生後できるだけ速やかに公表するものとする。
一括公表するものにあっては、当該年度1年分を一括して翌年度の6月末日までに、市民病院ホームページ及び報道機関に公表するものとする。

8. 公表に当たっての留意事項

個別公表を行う場合は、事前に患者又は家族等に十分説明を行い、原則として書面により同意を得るとともに、公表内容から患者や関係職員が特定、識別されることのないよう配慮する。

9. その他

この基準の運用に当たって必要な事項は別に定める。