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更新日:2022年5月10日
市内中小企業者によるロボット産業への参入及びロボットに対する研究開発の促進を図るため、生活支援ロボット等の試作開発に要する経費を助成します。
中小企業者又は共同事業体の代表で、次の全ての要件を満たす者
(1)市内に事業所を有し、かつ、市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる者
(2)市税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていない者
(3)重大な法令違反又は公序良俗に反する行為に関与していない者
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。
※「共同事業体」とは、2社以上の中小企業者が共同で事業を実施する団体であって、市内に事業所を有する中小企業者が2分の1以上おり、かつ、当該団体の代表が市内に事業所を有する中小企業者である団体をいう。
医療、介護、福祉、家事、安全、安心等の生活分野において使用されるロボット又はそれに関連する要素技術に関する試作開発
(例)
・コミュニケーションロボットの試作開発
・移動支援ロボットの試作開発
・高齢者等の見守りロボットの試作開発
上記ロボットに関連する要素技術に関する試作開発
費用 |
内容 |
---|---|
原材料費用 |
試作品等の構成部分や研究開発等の実施に直接使用又は消費される原材料・部品等又は消耗品(ソフトウェアを含む。)の購入に要する費用 |
機械装置・工具器具費用 |
研究開発に必要な機械装置(ロボットを含む。)、工具・器具類の購入、製造、改良、据付け、借用、保守又は修繕に要する費用 |
技術指導費用 |
研究開発を行うに当たって、外部(専門家)から技術指導を受ける場合に要する費用 |
委託・発注費用 |
自社内で不可能な研究開発の一部について外部の事業者等に委託・発注する場合に要する費用 |
実証実験費用 |
実証実験の実施に必要となる安全対策、会場使用、機器のレンタル、工事等に要する費用 |
その他費用 |
上記各項目に掲げるもののほか市長が特に必要と認める費用 |
補助対象経費以内(上限100万円)
(1)事業の実施に際し、事業のほぼ全部を第三者に委託・発注するものでないもの
(2)補助事業としての採択後、補助事業の情報(企業名、事業内容、補助金額等)を公表できること。
(3)事業完了後、市が実施する成果普及活動に協力できること。
2022年5月10日(火曜日)~5月27日(金曜日)17時(必着)
(受付時間は9時~17時。ただし、土日祝日、平日12時~13時を除く)
(1)ロボット産業推進事業補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:79KB)
(2)事業計画書(任意様式)
(3)収支予算書(第2号様式)(PDF:146KB)
(4)補助対象経費の内訳が確認できる書類
(5)申請者の事業内容が確認できる書類
(6)申請者の過去3事業年度の決算報告書(附属明細書を含む。)
(7)共同事業体の場合は、当該共同事業体に係る協定書、構成員、補助事業に要する経費のうち
代表者が負担する割合の確認できる書類
藤沢市(産業労働課)に事前相談のうえ、受付期間内に必要書類を郵送又はメールにより提出してください。
【提出先】
郵送の場合:〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所本庁舎8階 産業労働課
メールの場合:fj2-indus@city.fujisawa.lg.jp
受付期間終了後、外部委員を含めた藤沢市ロボット産業推進事業補助金審査会を開催し、審査を行います。
必要に応じて申請者に対しヒアリングを実施します。
下記表の評価項目に基づき審査を行います。必要書類等(2)事業計画書については、評価項目に沿った形で作成してください。
評価項目 |
評価の視点 |
---|---|
新規性・独創性 |
試作開発する生活支援ロボット等に新規性、独創性があるか |
実現可能性 |
事業の計画に実現可能性があるか |
将来性 |
ビジネスとして今後成長が見込まれるものであり、事業に将来性があるか |
社会性 |
試作開発する生活支援ロボット等が社会的課題の解決に資するものであるか |
財務の健全性 |
事業を安定的に行うための経営基盤があり、財務状況が健全であるか |
行政への貢献 |
藤沢市ロボット未来社会推進プロジェクトに寄与することができるか |
市内経済への寄与 |
藤沢市経済への波及効果が見込まれ、経済発展に寄与することができるか |
審査の結果、補助金の交付が決定した場合には、補助金交付決定通知書により申請者に通知します。
補助金の交付は、補助金交付決定通知書に基づく正当な請求書を受理した日から30日以内に交付します。
(※前金払いをすることができます。)
ただし、次のいずれかに該当する場合、交付した補助金を返還していただくことがあります。
(1)補助条件に違反したとき
(2)虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(3)事業費の支出額が予算額に比較して減少したとき
(4)事業の中止を行ったとき
(5)事業の実績報告をしなかったとき
(6)実績報告の確認にともなう審査の結果、不適格と判断されたとき
(7)その他市長が特に必要があると認めたとき
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