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更新日:2020年3月19日

令和元年度介護職員等特定処遇改善加算

算定のための届出

介護職員等処遇改善加算の算定は自動継続ではなく、年度ごとに算定のための届出が必要です。藤沢市に届出が必要な事業者は、藤沢市の指定を受けた「地域密着型サービス事業者」「第1号訪問事業者」「第1号通所事業者」です。

届出様式

サービス別加算率

サービスの種類(下線は藤沢市が指定するサービス)

特定加算(Ⅰ) 特定加算(Ⅱ)

・訪問介護

・夜間対応型訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

6.3%

4.2%

・(介護予防)訪問入浴介護

2.1%

1.5%

 ・通所介護

・地域密着型通所介護

1.2%

1.0%

・(介護予防)通所リハビリテーション

2.0%

1.7%

・(介護予防)特定施設入居者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

1.8%

1.2%

・(介護予防)認知症対応型通所介護

3.1%

2.4%

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

1.5%

1.2%

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

3.1%

2.3%

・介護福祉施設サービス

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・(介護予防)短期入所生活介護

2.7%

2.3%

・介護保健施設サービス

・(介護予防)短期入所療養介護(老健)

2.1%

1.7%

・介護療養施設サービス

・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))

1.5%

1.1%

・介護医療院サービス

・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

1.5%

1.1%

 

算定状況に応じた区分

特定処遇改善加算の算定要件

1.特定処遇改善加算(Ⅰ)については、介護福祉士の配置等要件、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。

2.特定処遇改善加算(Ⅱ)については、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。

  • 介護福祉士の配置等要件

 サービス提供体制強化加算の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。

  • 現行加算要件

 現行の処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(特定処遇改善加算と同時に現行の処遇改善加算に係る処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む)。

  • 職場環境等要件

 平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、職場環境等要件の区分(「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」)ごとに1以上の取組を行うこと。

  • 見える化要件

 特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームぺージへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公開制度を活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。

 当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

 なお、当該要件については2020年度より算定要件とすること。

 

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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