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ホーム > 藤沢市「都市計画法に基づく市街化調整区域に関する審査基準②」の一部改正について
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更新日:2019年5月16日
藤沢市「都市計画法に基づく市街化調整区域に関する審査基準②」のうち、「都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」の改正に伴い、標記審査基準も一部改正します。改正施行日は2017年(平成29年)6月16日とします。
○改正の内容
健康と文化の森地区に係る地区計画区域内の建築(条例第3条第6号)
当該条例の適用範囲である土地が、市街化区域に編入(平成28年11月1日)されたことにより対象外となるため削除するものです。
・第3条6号 削除
・第4条第1号中「、第2号、第3号又は第6号」を「から第3号までのいずれか」に改める。
藤沢市「都市計画法に基づく市街化調整区域に関する審査基準②」の都市計画法第34条第14号に関する運用基準における提案基準23及び24を改正の概要のとおり一部改正します。改正施行日は2017年(平成29年)4月1日とします。
藤沢市「都市計画法に基づく市街化調整区域に関する審査基準②」のうち、都市計画法第34条第14号に関する運用基準における提案基準⑱既存宅地及び「都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」に関する審査基準を一部改正します。改正施行日は2015年7月1日とします。この改正の内容については下記の資料をご覧ください。
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