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更新日:2024年3月21日

監査の種類

藤沢市監査委員が実施する監査等の種類について紹介します。

(1)定期監査(地方自治法第199条第4項)

藤沢市の財務や経営に係る事務の執行等が、適正かつ効率的に行われているかどうか、期日を定めて監査しています。

(2)行政監査(地方自治法第199条第2項)

藤沢市の事務又は委任事務の執行が、法令の定めに従い適正に、合理的かつ効率的に行われているかどうか、必要と認めるときに適時監査しています。

(3)例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者の保管する現金残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検討するとともに、出納事務が適正に処理されているかどうか、毎月検査しています。

(4)決算審査(地方自治法第233条第2項)

決算及び関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算執行等が適正かつ効率的に行われているかどうか、審査しています。

(5)健全化判断比率及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

市長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか審査しています。

(6)財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

藤沢市が財政的に援助している財団及び出資団体等の出納及び事務の執行等が、適正かつ効率的におこなわれているかどうか、定期監査に合わせて監査しています。

(7)住民監査請求(地方自治法第242条)

藤沢市の職員等が行った公金支出・財産管理・契約締結等について、住民から改善等の措置を求められたときに監査を実施します。

住民監査請求のしかた(PDF:244KB)

(8)工事監査(地方自治法第199条第5項)

藤沢市が執行した工事について、当該工事の設計や施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかについて、必要に応じて実施しています。

(9)工事請負契約監査(地方自治法第199条第5項)

藤沢市が締結した工事請負契約について、入札及び契約が適正に行われているか必要に応じて実施しています。

(10)その他の監査

随時監査や要求に基づく監査などがあります。

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情報の発信元

監査委員 監査事務局

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎7階

電話番号:0466-50-3563(直通)

ファクス:0466-22-7574(オンブズマン事務局内)

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