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更新日:2023年2月28日
〈令和5年2月1日~令和5年3月31日が治療終了予定の申請について〉
「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の最終申請期限は令和5年3月31日です。
申請が令和5年3月31日に間に合わない可能性がある場合は、治療終了前に、特例として「仮受付」を令和5年3月31日までに行い、申請期限を延長することができます。
(仮受付を行っていない治療の申請・仮受付は令和5年4月1日以降は申請できません。)
○特例仮受付及び本申請窓口:健康づくり課(南・北保健センター) 及び 郵送
※郵送の場合は、最終申請期限の令和5年3月31日までに健康づくり課必着
○特例の仮受付を行う期間:令和5年2月1日(水)~令和5年3月31日(金)
○延長後の申請期限:令和5年5月1日(月)
仮受付を行っても、令和5年3月31日までに治療が終了しなかった場合や、上記の期限までに本申請(申請書類一式の提出)が無かった場合には、助成を受けられませんのでご注意ください。
詳細につきましては神奈川県のホームページでご確認ください。
令和4年4月1日から人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、新たに保険適用されることとなりました。
藤沢市にお住まいで保険適用外の体外受精及び顕微授精による不妊治療(特定不妊治療)を行ったご夫婦(事実婚関係にある方を含む。)は、以下の助成制度(1→2の順)にお申込みいただけます。
※本ページ下部の「令和2年度 新型コロナウイルス感染拡大にかかる特例経過措置」の対象要件をすべて満たしている場合には、藤沢市のみ申請できる【独自助成制度】がございます。
詳細は下記「令和2年度 新型コロナウイルス感染拡大にかかる特例経過措置」を必ずご確認ください。
健康づくり課では藤沢市にお住まいの方の「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の申請受付を行っています。
〇申請窓口:健康づくり課(南・北保健センター)
各市民センター(六会市民センター石川分館を含む)および村岡公民館の福祉窓口
※ただし、仮受付については健康づくり課のみで受付
〇申請期限:治療終了日から起算して60日以内
▶県の助成制度の最新情報については、神奈川県のホームページでご確認ください。
令和3年1月1日以降に終了した治療より、神奈川県の助成制度の所得制限が廃止されたため、健康づくり課では、神奈川県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成決定を受けた治療費に対し、上乗せとして一部を助成しています。
神奈川県の助成を受けることができる治療を神奈川県へ申請せずに藤沢市へ申請することはできません。
特定不妊治療に要した費用(保険適用外)のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について、1回の治療につき最大10万円まで助成します。
※ただし、次の費用は対象外です。
藤沢市の助成回数の算定方法は、神奈川県の決定に基づくものとします。詳しくは神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業ホームページでご確認ください。
※ただし、過去に藤沢市のみ申請の【独自助成制度】を利用した方は、その回数分藤沢市に申請できる回数が少なくなります。
→過去に申請した回数がご不明な場合には、健康づくり課までお問い合わせください。
⒉「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成承認決定通知書のコピー
⒊「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」申請時に添付書類として提出した特定不妊治療に要した治療費(保険外診療)の領収書および明細書のコピー
※申請者の状況に応じて別途書類等の提出をお願いする可能性がございます。
・健康づくり課(南・北保健センター)
・各市民センター(六会市民センター石川分館を含む)および村岡公民館の福祉窓口
〇受付時間:8時30分から17時15分まで
※ただし、各市民センター福祉窓口は12時から13時までは受付していません
※藤沢市役所本庁舎・藤沢公民館では申請できません
「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の日付から6か月以内にご申請ください。
申請期限を過ぎてしまった場合、助成を受けることができませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から治療を延期していた方のうち、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳で、令和4年度所得(課税)証明書における夫婦の合計所得が730万円以上の方につきましては、神奈川県の助成は受けることができません。
ただし、以下の条件をすべて満たしている場合には、藤沢市のみ申請できる【独自助成制度】を受けることができます。
申請方法や提出書類・提出期限等のご案内をさせていただきますので健康づくり課までお問い合わせください。
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