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更新日:2022年7月12日
藤沢市では、体外受精及び顕微授精による不妊治療(特定不妊治療)を受けられたご夫婦(事実婚関係にある方を含む。)に対し、経済的負担の軽減を図るため、主に神奈川県の「不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業」の助成決定を受けた方を対象に、上乗せとして治療費の一部(保険外診療)を助成しています。
また、健康づくり課では藤沢市にお住まいの方の「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」申請受付を行っています(ただし、仮受付については健康づくり課のみで受付)。
なお、2022年4月から人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、新たに保険適用されることとなりました。
県の助成制度の最新情報については、神奈川県のホームページでご確認ください。
(注)必ず神奈川県の助成を受けてから藤沢市の助成申請をしてください。
県の助成が受けられる治療を県へ申請せずに藤沢市の助成金のみを申請することはできません。
特定不妊治療に要した費用のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について、1回の治療につき最大10万円まで助成します。
※文書料や入院室料、室料差額、食事療養等の直接治療に関わらない費用は対象外です。
※神奈川県で申請した後に他市町村で助成決定を受けた治療の費用に関しては対象外です。
神奈川県の助成回数に準じて、初回助成の対象となる治療の治療開始日に妻の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに6回、初回助成の対象となる治療の治療開始日に妻の年齢が40歳以上42歳以下の場合は1子ごとに3回助成します(年間助成回数の制限なし)。
※藤沢市の申請回数のみリセットを希望する場合には、戸籍謄本等の提出が必要です。
→健康づくり課までご連絡ください。
※申請者の状況に応じて別途書類等の提出をお願いする可能性がございます。
「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の日付から6か月以内にご申請ください。
申請期限を過ぎてしまった場合、助成を受けることができませんのでご注意ください。
※令和3年1月1日以降に終了した特定不妊治療につきましては、所得制限が撤廃されたため、基本的に神奈川県の助成金申請からスタートしていただきます。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から治療を延期していた方のうち、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳で、かつ令和4年度所得(課税)証明書における夫婦の合計所得が730万円以上の方につきまして(上記の対象者1.2.4に加えて以下の条件すべてに該当する方)は、神奈川県の助成は受けられませんが、藤沢市独自の助成を受けることができます。以下の条件すべてに該当する場合には、申請方法等のご案内をいたします。
(上記の提出書類1.3に加えて、別途提出を求める書類がございます)
「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の治療終了日(治療期間の末日の日付)から6か月以内にご申請ください。
申請期限の基準となる治療終了日は、原則として次のどちらかです。
・妊娠確認検査をした日
・医師の判断によりやむを得ず治療を中断した日
健康づくり課(南・北保健センター)
各市民センター(六会市民センター石川分館を含む)および村岡公民館の福祉窓口
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