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ホーム > まちづくり・環境 > 住まい > 建築物の耐震について > 通行障害既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物)について
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更新日:2022年3月28日
神奈川県の地域防災計画では、大規模な地震等の災害が発生した場合に、救命活動や物資輸送を行うための緊急輸送道路を位置づけています。
緊急輸送道路については地震によって建築物が倒壊し、通行の障害とならないように沿道建築物の耐震化を促進することが必要です。
そこで平成28年4月に改定を行った藤沢市耐震改修促進計画では、緊急輸送道路及び避難路のうち、地域の防災上の観点から重要な路線について、重点的に耐震化を促進するため、耐震診断を義務付ける道路を次のとおり指定しました。
路線名 | 区間 |
国道467号 | 国道134号交点~国道1号交点 |
県道22号 横浜伊勢原 | 横浜市境~海老名市境 |
県道43号 藤沢厚木 |
国道1号交点~綾瀬市境 |
耐震診断を義務付ける道路に敷地が接し、次の2つの項目に該当する建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の所有者は、耐震診断を実施し、その結果を令和3年3月31日までに報告することが義務付けられていました。
1.昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準による建築物
2.地震によって倒壊した場合に、指定した道路の幅員の過半を閉塞するおそれのある建築物(下図参照)
※耐震診断を義務付けた通行障害既存耐震不適格建築物の所有者には、耐震診断の義務付けに関するご案内を通知しております。個人情報の取り扱いの観点から、第三者による通行障害既存耐震不適格建築物の該当の有無に関するお問い合わせには一切お答えできませんのでご了承ください。
耐震改修促進法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告を受けた耐震診断の結果を、ホームページ等で公表する予定です。
なお、報告期限内に報告をしない、又は虚偽の報告を行った場合は、その報告又は是正の命令を行いその旨をホームぺージ等で公表する予定です。
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