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更新日:2021年1月14日
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯等に特に大きな負担が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、国から臨時特別給付金が支給されることになりましたので、お知らせいたします。
支給には「基本給付」と「追加給付」があります。
「基本給付(再支給分)」の支給については、次のリンクをご参照ください。
※申請期限は令和3年2月26日(金)(消印有効)です。
1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円
※再支給分については、同額を12月24日(木)以降に支給します。
8月19日(水)
児童扶養手当振込口座に振込
申請は不要です。対象の方には7月上旬に支給についてのお知らせを送付しています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方は申し出により、追加支給があります。
1世帯あたり5万円
申請を受付した月の翌月末頃振込予定
児童扶養手当振込口座に振込
申請が必要です。令和2年度現況届確認等の書類と同封して、7月末に申請書を送付しています。
1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円
※再支給分も併せて申請された場合は同額が加算されます。
申請を受付した月の翌月末頃振込予定
申請時に指定された口座に振込
申請が必要です。申請書等は下記の申請方法欄からダウンロードできます。
※現在、公的年金給付等を受けていることにより、ひとり親家庭等福祉医療証のみを受給されている方につきましては、申請についてのお知らせを8月上旬頃に送付しています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方は申し出により、追加支給があります。
1世帯あたり5万円
申請を受付した月の翌月末頃振込予定
申請時に指定された口座に振込
申請が必要です。 申請書等は下記の申請方法欄からダウンロードできます。
対象者や収入基準額等の詳細は「案内文(家計急変)」(PDF:120KB)をご確認ください。
1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円
※再支給分も併せて申請された場合は同額が加算されます。
申請を受付した月の翌月末頃振込予定
申請時に指定された口座に振込
申請が必要です。申請書等は下記の申請方法欄からダウンロードできます。
上記(2)(3)の対象者ごとに以下の書類をご提出ください。
なお、提出は原則郵送にてお願いいたします。
申請期限:2021年(令和3年)2月26日(金)(消印有効)
提出先:〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 子育て給付課 ひとり親世帯臨時特別給付金担当
提出書類の詳細については、提出書類チェックリスト(PDF:86KB)をご確認ください。
基本給付 | 追加給付 | |
提出書類 |
●ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(PDF:179KB) ●添付書類 貼り付け用紙(PDF:100KB) ●簡易な収入(所得)額の申立書(申請者本人用)(PDF:232KB) ●簡易な収入(所得)額の申立書(申請者本人用)(PDF:235KB) ●簡易な収入(所得)額の申立書(扶養義務者用)(PDF:230KB) ●戸籍謄本等の支給要件を確認できる書類 <記入例> ●収入(所得)額の申立書(申請者本人用)(PDF:287KB) ●収入(所得)額の申立書(申請者本人用)(PDF:290KB) |
●ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求者)【追加給付】(PDF:168KB) <記入例> |
提出書類の詳細については、提出書類チェックリスト(PDF:88KB)をご確認ください。
基本給付 | |
提出書類 |
●ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(PDF:176KB) ●添付書類 貼り付け用紙(PDF:97KB) ●簡易な収入(所得)額の申立書(申請者本人用)(PDF:291KB) ●簡易な収入(所得)額の申立書(申請者本人用)(PDF:294KB) ●簡易な収入(所得)額の申立書(扶養義務者用)(PDF:254KB) ●戸籍謄本等の支給要件を確認できる書類 <記入例> ●収入(所得)額の申立書(申請者本人用)(PDF:417KB) ●収入(所得)額の申立書(申請者本人用)(PDF:419KB) |
次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性がありますので、該当する場合は、速やかに子育て給付課までご連絡ください。
(1)婚姻している
(2)妊娠している
(3)事実婚(※注)状態となっている
(※注)事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件にあたるか不明な場合はご連絡ください。
(4)手当の対象になるお子さんを監護しなくなった(児童福祉施設に入所している、里親に預けている)
※給付金の支給を受けた後に遡って資格がなくなった場合は返還していただく場合があります。
口座の解約等により振込ができない場合は、市からその旨を連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込口座の変更手続等をしていただけない場合は給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
ひとり親世帯臨時特別給付金事業については、次のリンクをご参照ください。
・ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
※多言語版のご案内チラシもあります。
厚生労働省では、ひとり親世帯臨時特別給付金に関する皆さまからの問い合わせに対応するため、
ひとり親世帯臨時特別給付金 コールセンターを設置しておりますので、ご不明な点はご相談ください。
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
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