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更新日:2022年8月3日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯を支援するため、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)が支給されることになりましたので、お知らせいたします。
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児の場合、20歳未満)を養育する父母等の方のうち、次の(1)~(2)のいずれかに該当する方。
※令和5年2月28日までに生まれた新生児も対象となります。
(1)令和4年4月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税(均等割)が非課税の方(公務員除く)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した方 または 高校生のみ養育している方で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
(2)に該当する方の申請方法や書類はこちらをご覧ください。
※すでに令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)の支給を受けた方は、対象外となります。
申請は不要です。
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方へは、6月28日にご案内を送付いたしました。
児童1人につき5万円
令和4年7月6日以降
令和4年5月以降に認定された児童手当の対象児童分については、8月下旬以降、順次振り込みます。
児童手当または特別児童扶養手当の振込口座に振込
振り込み名義は、「コソダテシエントクベツキュウフキンフジサワシ」です。
【次の方が対象です】
①高校生のみ養育している方で、
令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
または
令和4年1月以降に家計が急変し、収入が住民税(均等割)非課税相当となった方
②児童手当または特別児童扶養手当を藤沢市から支給されている方で、
令和4年1月以降に家計が急変し、収入が住民税(均等割)非課税相当となった方
③勤務先から児童手当を支給されている公務員の方で、
令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
または
令和4年1月以降に家計が急変し、収入が住民税(均等割)非課税相当となった方
対象者や住民税非課税相当額の詳細は「案内文」(PDF:201KB)をご確認ください。
世帯の人数 |
家族構成(例) |
非課税相当限度額 |
2 |
夫(婦)+子1人 |
156.0万円 |
3 |
夫婦+子1人 |
205.7万円 |
4 |
夫婦+子2人 |
255.7万円 |
5 |
夫婦+子3人 |
305.7万円 |
6 |
夫婦+子4人 |
355.7万円 |
7 |
夫婦+子5人 |
400.0万円 |
8 |
夫婦+子6人 |
443.8万円 |
※世帯の人数は「申請者本人」「同一生計配偶者(収入金額103万円以下)」「扶養親族(16歳未満含む)」の合計人数となります。
児童1人につき5万円
申請を受付した翌月末頃振込予定
申請時に指定された口座に振込
郵送での申請をお願いしております。
申請書類は下記からダウンロードできます。
※市民センターでは受付しておりません。
2023年(令和5年)2月28日(火)(消印有効)
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 子育て給付課内 子育て・生活支援給付金担当
提出書類の詳細は、チェックリスト(PDF:66KB)でご確認ください。
書類名 | |
提出書類
|
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:186KB) ※令和4年度住民税(均等割)が非課税の方は、簡易な収入(所得)見込額の申立書の <記入例> |
口座の解約・名義変更等により振込ができない場合は、市からその旨を連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込口座の変更手続等をしていただけない場合は給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
なお、連絡が通じたのち、再振込の事務手続きをいたしますが、再振込にあたってはお日にちがかかりますことをご了承ください。
給付金の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書(PDF:85KB)を子育て・生活支援給付金担当へ提出してください。
子育て世帯生活支援特別給付金については、次のリンクもご参照ください。
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