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保険年金課【電話】内線3211 国民健康保険の海外療養費の申請方法が変わります4月から、国民健康保険に加入している方が海外療養費(海外旅行中などに国外で診療を受けたとき)の申請をする際、渡航の事実の確認や海外での治療期間と渡航期間の確認のため、申請時に治療を受けた本人のパスポート提示が必要となります。その他、申請に必要なものは下記の通りです。 申請に必要なもの ◎診療を受けた本人のパスポート ◎診療内容明細書(日本語の翻訳文も) ◎領収明細書(日本語の翻訳文も) ◎国民健康保険被保険者証 ◎世帯主の印鑑(認め印可) ◎預金通帳または振込先の口座番号など 申請先 保険年金課 注意事項 ★診療日時点で、藤沢市国民健康保険の資格があった方が対象となります ★「診療内容明細書」「領収明細書」は個人・月・医療機関ごとに分けてください ★支給対象は日本で認められている保険診療のみとなります ★医療費の算出方法は、日本国内で診療された場合の「標準額」で計算されるため、実際に支払った額と異なる場合があります ★臓器移植など治療目的で海外に渡航した場合は支給対象となりません ★請求期間は、治療費を支払ってから2年間です ★原則、療養を受けた本人が申請してください。やむを得ず代理人が申請する場合はお問い合わせください |
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