広報ふじさわ2013年6月25日号

こんなトラブルにご用心!

過去の投資被害の回復をうたう不審な誘いにご注意を

電話をかける【電話】内線2592

消費生活センターホームページ

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事例

 数年前、高利率の配当があると勧誘され、ファンド型投資商品を契約した。しかし、配当を数回もらった後、業者と連絡がとれなくなったため、だまされたのだと思い諦めていた。最近、公的機関を名乗る団体から「国の被害救済制度により、過去の投資被害の回復ができるようになったので、手続き書類を送付します」との電話があった。その後、法的手続きに基づくものと思われる書類が届いた。手続きをすれば、被害金が還付されると書かれているが、信用しても大丈夫だろうか。

トラブルに遭わないために

 最近、未公開株や社債など投資による経済的損失を被った人に対し、消費者センターなどの公的機関を思わせる名称をかたって、被害の回復ができるといった不審な勧誘が増えています。また勧誘電話の後に、公的機関と思わせる手続き書類を送付するなど、手口が巧妙化しています。あわてて手続きをしたりお金を支払わないでください。

☆電話やファクス、郵送による被害回復手続きの勧誘が、公的機関から届くことはありません

☆公的機関と思わせる内容であっても、送付された資料にある連絡先に直接問い合わせず、まずは消費生活センターや金融庁の相談窓口に相談してください

問い合わせ

 金融庁金融サービス利用者相談室【電話】0570(016)811または消費生活センター 【電話】内線2592

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