広報ふじさわ2015年3月25日号
国民年金を納めることで受けられる「老齢基礎年金」「障がい基礎年金」「遺族基礎年金」などについてお知らせします。
問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151
または
保険年金課【電話】内線3214
国内に住んでいる20~59歳の方は、国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。国民年金を納めることで、次の年金を受けることができます。
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が25年以上ある方が原則として65歳になったとき
障がい基礎年金
国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがによって、日常生活が著しく制限される障がいの状態にある場合
遺族基礎年金
国民年金加入中の方や老齢基礎年金を受ける資格を満たした方が亡くなった場合、その方が生計を維持していた子のある妻・夫、または子(※)
過去10年以内に保険料の納め忘れがある方は、手続きをすることによって、本年9月末までに限り、その保険料を納めることができます(後納制度)。後納制度を利用することで、年金額が増えたり、年金を受ける資格が得られる場合があります。
64歳以下の方で、国民年金に任意加入していなかった期間に生じた病気やけがが原因で、現在、障がい基礎年金の1・2級相当の状態にある方に支給されます。
対象となる方
支給額
2015年4月からの国民年金保険料額は定額保険料 1カ月 1万5590円
(2014年度の定額保険料は1カ月1万5250円)