広報ふじさわ2019年3月10日号
老後や万が一のときに支えとなる国民年金。この春から始まる産前産後免除制度などを紹介します。
問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151
または
保険年金課【電話】内線3214、【FAX】(50)8413
自営業、農林漁業、学生、無職などの国民年金第1号被保険者が出産をした際に、届け出をすることで出産前後の一定期間の保険料が免除されます。
特徴
他の免除制度と異なり、産前産後免除の期間は保険料を納めた期間とみなされます。
老齢基礎年金への上乗せができる付加保険料・国民年金基金の納付もできます。
対象者
2019年2月1日以降に出産日を迎える第1号被保険者
申請時期
出産予定日の6カ月前から
免除期間
出産予定月の前月から4カ月間
産前産後免除期間の例
10月1日が出産予定日の方が届け出を行う場合(単胎)、免除期間は9月~12月です。
必要書類
第1号被保険者および任意加入被保険者の方は、月々の定額保険料に付加保険料をプラスして納めると、老齢基礎年金を受け取る際に付加年金分が上乗せされます。
定額保険料
1カ月=1万6410円
(2018年度の定額保険料は1カ月=1万6340円)
老齢基礎年金や障がい基礎年金、遺族基礎年金を受け取るためには、保険料を納める必要があります。
保険料の納付が困難な方には、免除・猶予制度があります。詳細は市のホームページの保険年金課
のページをご覧ください。