広報ふじさわ2019年3月10日号

あなたの未来を支える国民年金

 老後や万が一のときに支えとなる国民年金。この春から始まる産前産後免除制度などを紹介します。

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4月から産前産後免除制度が始まります

 自営業、農林漁業、学生、無職などの国民年金第1号被保険者が出産をした際に、届け出をすることで出産前後の一定期間の保険料が免除されます。

特徴

 他の免除制度と異なり、産前産後免除の期間は保険料を納めた期間とみなされます。

 老齢基礎年金への上乗せができる付加保険料・国民年金基金の納付もできます。

対象者

 2019年2月1日以降に出産日を迎える第1号被保険者

妊婦さん

申請時期

 出産予定日の6カ月前から

  • 申請ができるのは4月1日(月)からです

免除期間

出産予定月の前月から4カ月間

  • 多胎妊娠は出産予定月の3カ月前から6カ月間

産前産後免除期間の例

 10月1日が出産予定日の方が届け出を行う場合(単胎)、免除期間は9月~12月です。

必要書類

母子健康手帳
  • 免許証などの本人確認書類
  • 代理人が申請する場合は代理人の印鑑
  • 母子健康手帳など(出産予定、出産、死産などの日付および親子関係が分かる書類)

届出先

 保険年金課各市民センター

付加保険料は、一生涯、老齢基礎年金に上乗せされます

 第1号被保険者および任意加入被保険者の方は、月々の定額保険料に付加保険料をプラスして納めると、老齢基礎年金を受け取る際に付加年金分が上乗せされます。

豚の貯金箱

届出先

 藤沢年金事務所保険年金課各市民センター

付加保険料を10年間納めた場合の例

支払額 400円×120月=4万8000円

受け取る付加年金額 2万4000円(年額)

4月から国民年金保険料の額が変わります

定額保険料

1カ月=1万6410円

(2018年度の定額保険料は1カ月=1万6340円)

ふじキュン

 老齢基礎年金や障がい基礎年金、遺族基礎年金を受け取るためには、保険料を納める必要があります。

 保険料の納付が困難な方には、免除・猶予制度があります。詳細は市のホームページの保険年金課のページをご覧ください。

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