次の各種手当に該当する場合は申請をしてください。
すでに受給(支給停止を含む)している方は申請の必要はありません。
- いずれの手当も除外条件や別に定める基準がありますので、事前にお問い合わせください
- 申請方法など詳細はお問い合わせください
【支給対象者】
次のいずれかに該当する19歳以下の重度障がい児で、日常生活において常に介護を必要とする在宅の方
- 身体障がい者手帳1・2級の一部の方
- 知能指数20以下の方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の一部の方
- 障がいが重複しており、常に介護が必要と認められる方
【支給額】
月額1万4790円
【支給対象者】
20歳以上の障がい者で、身体や精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の方
【支給額】
月額2万7200円
【支給対象者】
基準日(支給年度の8月1日)時点で6カ月以上県内に継続して在住している方で、(ア)と(イ)に該当する方
(ア)次の要件のいずれかに該当する方
- 身体障がい者手帳1・2級の方で、療育手帳A1・A2・B1の方(または知能指数50以下の方)
- 身体障がい者手帳1・2級の方で、精神障がい者保健福祉手帳1級の方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の方で、療育手帳A1・A2の方(または知能指数35以下の方)
- 身体障がい者手帳3級の方で、精神障がい者保健福祉手帳1級および療育手帳B1の方(または知能指数50以下の方)
- 障がい児福祉手当または特別障がい者手当を受給している方
(イ)64歳までに次のいずれかに該当する方
- 障がい者手帳の交付を受けたことがある方
- 知的障がいの判定を受けたことがある方
- 障がい児福祉手当または特別障がい者手当を受給したことがある方
【支給額】
年額6万円
【支給対象者】
市内在住の19歳以下の方、または個人市町村民税が課税されていない20~64歳の方で、次のいずれかに該当する方
- 身体障がい者手帳1~3級の方
- 療育手帳A1・A2・B1(知能指数50以下)の方
- 精神障がい者保健福祉手帳の1~2級の方
【支給額】
月額4000円
【支給対象者】
市内在住の次のいずれかに該当する4~64歳の障がい児者を介護している方
- 6カ月以上寝たきりまたはこれと同様の状態にあり、常に介護が必要な1・2級の肢体不自由・内部障がい・視覚障がいの身体障がい者手帳を持っている方。ただし視覚障がいの場合は、未就学児に限る
- 療育手帳A1またはA2で、常に介護が必要な方
【支給額】
月額7000円